ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更することはできるのか?
日付:2016年7月5日
ワーキングホリデーを利用して日本に滞在している外国人の方は原則1年経つと自分の国に帰らなければなりません。
でも、ワーキングホリデーで来ている外国人に働いてもらっていると
「このまま正社員として働いてほしいなー」というケースも出てきます。
そんなときに必要な手続きをまとめました!
ワーキングホリデービザから就労ビザに変更するための条件
ワーキングホリデーで日本に来ている外国人の方は「特定活動」ビザという種類のビザを持っています。
このビザの有効期間は最長1年で、それ以上の延長(更新)は原則できません。
そのため、ワーキングホリデー終了後も日本に残って仕事をするためには、就労ビザへ変更する必要が出てきます。
業務内容が就労ビザに該当するか確認しましょう
まずは外国人の方が行う業務内容が就労ビザに当てはまるか確認しましょう。
ワーキングホリデーの場合、接客業や農作業など比較的カンタンな業務を行っていることが多いですが
こうした単純労働やサービス業の場合は就労ビザはおりません。
就労ビザでは、専門的な知識や技術が求められる業務に就く必要があり、例えば、以下のような業務が該当します。
外国人の方の学歴または職歴を確認しましょう
業務内容が問題なさそうであれば、外国人の学歴(または職歴)を確認してください。
「技術」または「人文知識」に関する業務を行う場合は、外国人の方が「大学卒業以上の学歴であること」
または「関連する業務の実務経験が10年以上あること」が必要です。
「国際業務」を行う場合は、外国人の方が「大学を卒業していること」または「関連する業務の実務経験が3年以上あること」が必要です。
ワーキングホリデービザから就労ビザに変更する手続
ワーキングホリデービザをもっている外国人を正社員として雇うことが決定したら、なるべく早くビザ変更の手続きをしましょう。
ビザ申請は申請すれば必ず許可されるものではありません。万が一不許可になってしまった場合のことを考えて余裕をもって申請するのが一番です。
- 手続きの名称:在留資格変更許可申請
- 申請場所:申請人が住んでいる住所地を管轄する入国管理局
- 申請者:外国人本人または行政書士などの資格者
- 申請時期:ワーキングホリデービザの在留期間が切れる前ならいつでも
- 申請費用:許可が出れば申請手数料として4,000円必要
- 必要書類:こちらを参照してください→これで完璧!就労ビザをとるための必要書類(取得・変更・更新)
申請するタイミングですが、ワーキングホリデービザの在留期間が切れる前ならいつでも大丈夫です。
ビザの変更申請中(結果が出る前)にワーキングホリデービザが切れてしまっても、すぐに帰国する必要はありません。
申請中ならワーキングホリデービザの有効期限の2カ月後までなら、結果が出るまでの間は日本に滞在することがきます。
ただし、ワーキングホリデービザの有効期限が切れた後に、就労ビザへの変更申請が不許可になってしまった場合は
再申請することができずそのまま出国しなければなりません。
逆に、ワーキングホリデービザの有効期限前に就労ビザへの変更申請の結果が出て、それが不許可だった場合は、
帰国することなくもう一度再申請することができます。
そのため、申請時期が早ければ早いほど、万が一のときに対処できる選択肢が増えるということです。
※就労ビザの条件についてもっとくわしく知りたい→

神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。