日本人と外国人の間に生まれた子どもは「日本人の配偶者等」ビザ!
日付:2016年7月15日
日本人と外国人の間に生まれた子どもは、日本国籍となる場合もあれば他の国の国籍となる場合もあります。
例えば、
・日本人母×外国人父
→結婚しているかどうかに関わらず日本国籍が与えられます。
・日本人父×外国人母
→法律上婚姻関係が成立している場合(嫡出子)に日本国籍が与えられます。
→法律上婚姻関係が成立していなくても(非嫡出子)父親が認知した場合は日本国籍が与えられます。
日本は、生まれた国に関係なく、血縁関係によって国籍を決定する「血統主義」を採用しています。
反対に、両親の国籍に関係なく、生まれた国によって国籍を決定することを「生地主義」といい、アメリカやカナダなどが採用しています。
そのため、日本人親の子どもが生地主義の国で生まれた場合は、日本国籍と外国籍の両方を取得できることになります。
いわゆる二重国籍の状態になります。
しかし、日本は二重国籍を認めていないので、二重国籍となった場合は、生まれた日から3カ月以内に
「出生届」とともに「国籍留保」の届出を提出する必要があります。これを出さないと、日本国籍は失われます。
国籍留保した場合は、22歳までにどちらかの国籍を選択することになります。
このように、日本人と外国人の間に生まれたけれど日本国籍をもっていない子どもは、
「日本人の配偶者等」ビザを取得できる可能性があります。
具体的には、つぎのような条件に当てはまる場合です。
・生まれたときに父親か母親の一方が日本国籍を持っていた場合
・生まれる前に父親が亡くなり、かつ、その父親が亡くなったときに日本国籍をもっていた場合
生まれたときに父親か母親の一方が日本国籍を持っていればよいので、
仮に生まれた後に親が日本以外の国の国籍を取得するなどして日本国籍を離脱した場合でも、
その子どもは「日本人の配偶者等」ビザを申請することができます。
逆に、子どもが生まれた後に親が帰化して日本国籍を取得した場合は、「日本人の配偶者等」ビザには該当しません。
また、生まれた場所は特に限定されていないので、外国で生まれた場合でも大丈夫です。
さらに、日本人の「子ども」には、
・嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子ども)
・認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)
・特別養子
が当てはまり、普通養子や認知されていない子どもは含まれません。
特別養子とは、子どもが戸籍上も実の親との関係を断ち切り、養親の実子と同じ扱いにする養子縁組のことをいいます。
養子縁組のときに、原則、子どもが6歳未満であることが必要です。
反対に、普通養子の場合は、実の親との関係は存続したままで、年齢制限はありません。
「日本人の配偶者等」ビザに該当するのは、「特別養子」の場合のみということになります。
※「日本人の配偶者等」ビザの必要書類はこちら→

神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。