外国人留学生が留年の危機!ビザ更新はできるの?!

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外国人留学生が留年の危機!ビザ更新はできるの?!

日付:2016年9月1日

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外国人留学生のみなさん、日本での生活は順調ですか?

アルバイトばかりして勉強はあんまり…なんてことはないですよね??

 

さて、外国人留学生の中には、さまざまな理由から留年してしまうことがあります。

・勉強が難しくて必要な単位が取れなかった

・出席日数が足りなかった

・深夜のアルバイトで生活が不規則になり朝起きれなかった

・勉強せずにアルバイトばかりしていた、遊んでばかりいた

 

日本人学生なら留年しても日本から出ていけ、ということにはなりませんが

外国人留学生の場合は、ビザの更新が通常より難しくなります。

留学ビザの更新が不許可になってしまうと、日本から出国しなくてはなりません。

 

さて、どうするか?

もし留年することが決まったら、ビザ更新のときには細心の注意が必要です。

 

留年した場合のビザ更新手続に必要な書類

ビザ更新のときの必要書類はこちらです。

1.在留期間更新許可申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
3.パスポート及び在留カード
4.教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明

(1 ) 大学の学部生,大学院生,短期大学生,準備教育機関生,高等専門学校生等の場合

在学証明書(在学期間の明記されたもの),成績証明書 1通

(2 ) 大学の別科生,専修学校の専門課程生の場合

出席・成績証明書 1通

(3 ) 研究生

a.  在学証明書(在学期間の明記されたもの),成績証明書 1通

b.  大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書 1通

(4 ) 聴講生

a.  在学証明書(在学期間の明記されたもの),成績証明書 1通

b.  大学の学部等の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写し等の証明書 1通

5.申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書

・預金通帳のコピー(残高がわかるもの)

・親からの送金記録

・奨学金に関する書類  など

6.理由書

 

通常の留学ビザの更新手続きの場合は、書類は1.~5.だけでOKですが、

留年してしまった場合は、6.理由書を提出しなければなりません。

 

留年してしまったら理由書で挽回するべし!

なぜ留年したらビザ更新が難しくなるのか?

それは、入国管理局が「この人は本当に留学生としての活動(=勉強)をしているのか?」という疑念を持つからです。

そもそも留学ビザは留学生としての活動をする場合に限り与えられるビザです。

そのため、ビザ更新のときにはそこをチェックされることになるので、理由書でフォローしていくことが重要になります。

 

理由書には、次のような内容を盛り込みましょう!

・留年に至った経緯・理由(なぜ・どのようにして留年してしまったのか?)

・今後の対策

・勉学に対する意欲

・なぜ日本(在学している大学)で勉強しなければならないのか?

 また、できれば所属しているゼミの先生に推薦書を書いてもらえると心強いです。

 

ここで注意してほしいのは、理由書には絶対にウソや隠し事がないようにしてください。

ビザ更新が許可されるようにうまいこと書く必要はありますが、ウソや隠し事があれば、許可されるものも許可されないことがあります。

 

また、資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていた場合は、基本的には不許可になります。

これは「資格外活動」といって不法就労に当たり、法律違反をしていたことになるので、ビザ更新は認められません。

 

留年しそう!留年が決定した!という留学生の方は、慎重にビザ更新の準備をしてくださいね。

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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