就労ビザを持っている外国人が退職したときに気をつける3つのこと

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就労ビザを持っている外国人が退職したときに気をつける3つのこと

日付:2019年1月14日

悩む外国人2

就労ビザを持っている外国人の方が退職したからといって

いきなりビザが無効になるわけではありません。

ただし、退職した場合はいくつか注意してほしいことがあるので説明していきますね。

 

就労ビザを持っている外国人が退職したら、入国管理局に届出ましょう!

就労ビザを持っている外国人の方が会社を退職したら、14日以内に入国管理局に届け出る必要があります。

やり方は簡単。次のうちいずれかの方法で行ってください。

 

  • 届出書を入国管理局に直接持っていく(または郵送する)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

 

  • オンラインで行う

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

 

この届出は、原則、外国人の方本人が行うものなので、退職した会社側が行う必要はありません。

また、会社側が入国管理局に対して行う義務がある手続きは特にありません。

 

外国人の方の中にはこの届出を忘れていたり、そもそも知らなくてやっていない人が多いのですが、

14日以内に届け出ることが法律で決められているので、必ず行うようにしてください!

 

3カ月以内に再就職ができるようにしましょう

就労ビザを持っている人が退職した場合、3カ月以上無職の期間が続くと、ビザが取り消されてしまう可能性があります。

(在留資格取り消し制度についてはこちら→

取り消しまでいかなくても、次のビザの更新のときに、3カ月以上無職の期間があると

「その期間何をしていたのか?」「なぜ3カ月以上無職の期間が続いたのか?」について

入国管理局から説明を求められることもあります。

また、理由によっては、無職の期間が長かったことを理由に、ビザの更新が認められないということも考えられます。

就労ビザを持っている方は、退職する前に「3カ月以内に再就職できる見込みがあるか?」を考えてから退職する方がいいですね。

 

退職後、就職活動をしながらのアルバイトは原則禁止です

就労ビザを持っている方が退職して就職活動をしている間

前職で行っていた業務内容と全く関係のない職種でアルバイトすることはできません。

例えば、就労ビザではできない、飲食店やコンビニでの接客業や工場のラインといった

いわゆる単純作業を行うことは禁止されています。(資格外活動にあたります)

 

ただし、会社都合で退職することになった場合は、資格外活動許可を申請してアルバイトすることが認められるケースもあります。

また、この場合は、万が一3カ月以内に転職先が見つからなくても、

就職活動を継続するために「特定活動」ビザに変更できる可能性があります。

 

さらに、ビザとは関係ないですが、会社都合で退職することになった場合は、

1カ月程度で失業保険を受給できるので、そちらの手続きも忘れずに。

(自己都合での退職の場合は、失業保険をもらうまで約4カ月かかります)

 

再就職先が決まったら入国管理局に届け出ましょう

最就職先が決まったら、まずは入国管理局に契約機関の届け出を行いましょう。

やり方は退職したときに届け出た方法と同じです。

 

  • 届出書を入国管理局に直接持っていく(または郵送する)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

 

  • オンラインで行う

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

 

次に、いま持っているビザの在留期限を確認してください。

在留期限が3カ月以上の残っている場合は、契約機関の届出以外に入国管理局に対して手続きを行う義務はありません。

ただし、次のビザ更新をスムーズに行うためにも、「就労資格証明書」の交付申請を行うことをおすすめします。

※「就労資格証明書」交付申請についてくわしく知りたい方はこちら→

 

在留期限が3カ月を切っている場合は、ビザ更新の手続きをしましょう。

転職後のビザ更新は、新規で就労ビザを取るときと同じ手続きが必要です。

審査期間も2~3カ月かかることが多いので、早めに申請してしまいましょう!

※就労ビザの更新についてはこちら→

 

「いまの会社をやめて転職したいけど、どんな会社に転職したらいいかわからない」

「すでに会社をやめて何か月か経ってるけど、ビザは大丈夫かな?」

「中途採用で外国人従業員を雇ったけど、ビザの更新ができるか心配…」

 

など、就労ビザを持っている外国人の方の退職・転職について疑問や不安がある方は

お気軽に当事務所にご連絡ください。

初回に限り相談料無料で、あなたの不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます!

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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