その出国ちょっと待った!再入国許可とみなし再入国

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その出国ちょっと待った!再入国許可とみなし再入国

日付:2016年1月6日

在留資格をもって日本に滞在する外国人が日本から出国すると、原則として、その在留資格は消滅します。

そのため、再び日本に入国しようとしても、ビザ(査証)を取得しなおすところからはじめなければなりません。

マリ男

しかしこれだと、頻繁に海外に出張に行くビジネスマンなんかは

出国するたびにビザを取り直さないといけないことになり大変ですよね。

そこで、「再入国許可」という制度の登場です!

 

これは、出国する前に再入国許可を申請しておくと、

日本から出国したとしても再度ビザ(査証)申請することなく日本に入国でき、

もともと持っていた在留資格もそのままでOKという便利な制度です。

再入国許可には以下の通り2種類あり、自分の状況に合わせて選択することができます。順番に見ていきましょう!

 

1.「再入国許可」:有効期間が3カ月以内のビザ(在留資格)を持っている方や1年以上日本に戻らない方

2.みなし再入国許可」:有効期間が3カ月を超えるビザ(在留資格)を持っている方で1年以内に日本に戻る方

 

1.「再入国許可」

①再入国許可を申請する場合

「再入国許可」を申請する方は、

・有効期間が3カ月以内のビザ(在留資格)を持っている方

・出国後、1年以上日本に戻らない方    などです。

 

有効期間が3カ月を超える中長期のビザ(在留資格)を持っていたとしても、出国して1年以上日本に戻らない方は

「再入国許可」を申請しておく必要があります。

逆に、有効期間が3カ月を超えるビザ(在留資格)を持っている方で1年以内に日本に戻る方は

「みなし再入国許可」の申請でOKです。

また、「短期滞在」ビザの方は再入国許可の対象外です。

 

②「再入国許可」の種類

再入国許可には2種類あります。

①シングル(1回限り)。1回の出入国に限り再入国が許可されます。

②マルチ(何回でもOK)。許可の期間中なら何回でも再入国できます。

③再入国許可の有効期間

再入国の有効期間は、最長で5年を超えない期間となります。

ただし、在留期間の範囲内、ですので要注意!

 

有効期限があと1年残っている在留資格を持っている外国人が再入国許可をもらって出国した場合は、

1年以内に再入国しないと在留資格の期限が切れるので、再びビザ(査証)申請からやり直し、ということになります。

 

④再入国許可申請の手続き

手続きは簡単ですが、原則として本人が入国管理局まで行く必要があります。

  • どこで? 申請人の住所を管轄する入国管理局
  • 誰が?     申請人本人/地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている勤務先の職員/行政書士などの専門家
  • どうやって?     次の3つを提出(または提示)  ①再入国許可申請書 ②在留カード ③パスポート
  • いつ?      出国する前
  • いくらかかる?  シングルは3,000円、マルチは6,000円           ※手数料納付書に収入印紙を貼って支払います。

再入国許可は、申請したその日に許可がもらえます。

 

2.みなし再入国許可

上記の再入国許可の他に、みなし再入国許可という制度があります。

みなし再入国許可の対象になる外国人は、以下に該当する人です。

 

【みなし再入国許可の対象者】

・有効期限が「3月」以下の在留資格をもっている人、「短期滞在」の在留資格を持っている人以外在留資格を持っている人

・日本を出国した日から1年以内に再入国する人

 

手続きは、再入国許可よりさらに簡単。何より入国管理局に出向く必要がありません。

  • どこで?           空港など(出国する場所)
  • 誰が?               申請人本人
  • いつ?             出国審査時
  • いくらかかる?  無料
  • どうやって?

出国審査の前に再入国出国記録(再入国EDカード)をもらう                                              

※空港でもらえるので事前に準備する必要はありません。(入国管理局でももらえます。)

     ↓

記入(□みなし再入国による出国を希望します。 にチェックを入れます。)

              ↓

出国審査のときに審査官に、パスポートといっしょにカードを渡し、みなし再入国を希望することを伝える

※パスポートの他に在留カードも必ず持っていきましょう!

 

3.再入国許可 VS みなし再入国許可、徹底比較!

再入国許可とみなし再入国にはいくつか決定的に違うところがあります。

項目 再入国許可 みなし再入国許可
対象者 在留資格を持っている人

※「短期滞在」を除く

以下の在留資格以外の在留資格を持っている人

・有効期限が「3月」以下の在留資格

「短期滞在」の在留資格

有効期限 最長5年

(特別永住者は最長6年)

1年

(特別永住者は2年)

有効期限の延長 できる

(海外での病気などやむを得ない理由で再入国の期限内に日本に帰れない場合)

できない
申請できる場所 入国管理局 空港(海港)
申請にかかる手数料 シングル:3,000円

マルチ:6,000円

無料

みなし再入国許可が利用できる場合がほとんどですが、

みなし再入国の条件に当てはまらない場合(在留資格の有効期限が3月の場合など)もありますので

従業員の外国人が出国する際にはきちんと確認しましょう!

 

また、みなし再入国は有効期限の延長ができないことも頭に入れておかなければなりません。

みなし再入国許可で出国したら、病気にかかろうが出国後1年以内に再入国しないと在留資格が消滅してしまいます。

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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