外国人が日本への入国を拒否される場合とは?

0120-056-506

(営業時間 平日9時~18時)

外国人が日本への入国を拒否される場合とは?

日付:2016年1月21日

外国人の中には日本に入国できない場合があります。

それは日本にとって好ましくない外国人の入国を拒否するため「上陸拒否事由」が定められているからです。

例えば、感染症の患者や特定の犯罪歴がある者、テロを行う可能性がある者などは日本に入国することができません。

そうしたルールを設けて日本の安全や秩序、公衆衛生を守っているんですね。

では、具体的にどういった場合に入国を拒否されるのでしょうか?

 

1.上陸拒否事由と上陸拒否期間

STOP!

以下の通り、過去に犯した罪などの程度により入国が拒否される期間が定められています。

  • 1年間の上陸拒否
  • 5年間の上陸拒否
  • 10年間の上陸拒否
  • 無期限で上陸拒否
  • 該当すると上陸拒否

 

  • 1年間の上陸拒否

・麻薬等の規制薬物または銃砲刀剣類の不法所持者として、上陸を拒否された者

 →上陸拒否された日から1年

・出国命令により出国したもの

 →出国した日から1年

 

  • 5年間の上陸拒否

・退去強制された者で、過去に退去強制及び出国命令により出国したことのないもの

→退去した日から5年

 

  • 10年間の上陸拒否

・退去強制された者で、それ以前に退去強制及び出国命令により出国したことのあるもの

(複数回、退去強制や出国命令で出国したことがあるリピーター)

→退去した日から10年

 

  • 無期限で上陸拒否

・法令(日本・外国問わず)に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に

処せられたことのある者 ※ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は除く。

・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する法令(日本・外国問わず)に

違反して刑に処せられたことのある者

・売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者

 ※人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。

・人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

 

  • 該当すると上陸拒否(主な該当事由を記載しています。)

・感染症の患者

・成年被後見人や被保佐人で、その行動を補助する者が随伴しない者

・貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

・国際競技会・国際会議の円滑な実施を妨げる目的をもつて過去に人を殺傷するなどし、不法行為等を行なう可能性のある者

・覚せい剤などの原料や吸うための器具を不法に所持する者

・銃砲刀剣類、火薬類を不法に所持する者

2.上陸拒否の状況

平成27年3月に入国管理局が公表している統計データから、上陸拒否の状況を見てみましょう。

上陸拒否数推移

平成26年の外国人の上陸拒否数は3,580人

前年比125%の増加となっています。

また、平成24年までは減少傾向にあったものの

平成25年より上昇に転じていることがわかりますね。

 

 

 

理由別内訳

さらに、理由別に内訳を見てみると入国目的に疑義のある事案が最も多く、

全体の62%を占めています。

これは、実際は不法就労目的であるにもかかわらず

短期滞在などのビザで入国しようとしたケースです。

中でも平成26年にはタイ国籍の外国人が入国を拒否された事案が急増しました。

(前年比112%、入国拒否数はトップ)

これはタイが平成25年に短期滞在者のビザが免除されたことによるものだとみられています。

観光立国を目指す日本にとって悩ましい問題ですね。。

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
お問い合わせバナー
Translate »
TOPへ