マイナンバー制度がはじまり帰化申請が増えています!
日付:2016年6月14日
そもそもマイナンバー制度ってなに?
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続で順次使用が始まっています。
年金や労働保険(雇用保険)、医療保険、福祉分野の給付、生活保護、税金関係などの分野で
これまでバラバラになっていた情報がマイナンバーのもと一括管理されるようになります。
これにより、行政手続が簡素化されたり、不正給付や不当な社会保険の未加入を防止できる、というわけです。
マイナンバー制度には、以下のような3つのメリットがあると言われています。
1.行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減される!
2.国民の利便性の向上
行政手続が簡素化される!
3.公平・公正な社会の実現
負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止できる!
マイナンバーは外国人の方(在留カードを持っている方。短期滞在は除く)にも適用されます。
もちろん、特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方や、留学生や技能実習生なども対象です。
すでに住民票をもつすべての人にマイナンバーの通知カードが郵送されています。(平成28年6月現在)
通知カードはペラペラの紙のカードですが、偽造防止技術が施されているそうです。(!)
マイナンバーカードは通知カードとは別物で、マイナンバーカードの交付申請をすると、顔写真つきのICカードが交付されることになっています。
マイナンバーを使うとき
次のような場合は、行政機関や勤務先にマイナンバーを知らせる必要があります。
例えば…
目的 | 告知する先 |
健康保険、雇用保険、年金の手続時 | 勤務先(パート・アルバイト含む) |
児童手当の申請時 | 市区町村 |
年金給付の手続時 | 年金事務所 |
保険金の支払い時 | 金融機関 |
※マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。
これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、
マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。 (コピーやマイナンバーの書き写しもNGです!)
マイナンバーと帰化の関係って?
マイナンバーカードは↓のようなカードです。(総務省HPより抜粋)
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・顔写真
などが記載され、マイナンバー(個人番号)は裏面に記載されています。
この氏名ですが、「本名」が記載されるんです。本名+通称名の記載はできますが、通称名のみの記載はできません。
ということは、勤務先にはマイナンバーカードのコピーを提出する必要があるので、
今まで勤務先に特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)であることを公表していなかった方も、それを知られることになります。
さらに、マイナンバーカードは記載事項に変更があってもカードは再発行されず、変更事項を書き込まれるだけなので、
いったんマイナンバーカードが発行されると帰化後も帰化前の本名や国籍は記載され続けることになるんです。
そのため、現在、特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方の帰化申請が急増している!とのことです。
帰化申請を考えている方でマイナンバーカードに元の国籍や本名が記載されるのはイヤ!という方は、
マイナンバーの通知カードのままにしておいて帰化後にマイナンバーカードの交付申請をしましょう。
早く帰化申請してしまいたい!という方はお気軽にご相談くださいね~^^

神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。