入管業務(外国人のビザ・帰化申請)ってどうなん?
日付:2016年7月6日
行政書士を目指している方や行政書士として開業しようと思っている方の中には、
入管業務(外国人のビザ・帰化申請)に興味がある方も少なくないと思います。
行政書士の業務はめちゃめちゃ幅広いですが、その中でも入管業務はメイン業務の1つです。
さらに訪日外国人の増加や日本国内の労働力不足にともなって、
これから外国人労働者の受け入れが課題となっている中で市場の拡大も見込める注目分野です。
私が入管業務をやろうと決めた(しょうもない)理由
そもそも私が入管業務をやろうと思った理由は、正直に言うと消去法です。(めちゃめちゃ正直w)
行政書士として開業すると決めた時点で、何か1つの業務に特化してやっていこうと決めて、いろいろと調べました。
建設業許可は興味がもてそうにないし、会社設立業務は競争が激しいし・・・
NPO法人・社団法人設立とかちょっとニッチなところにいくか・・・いやでもなんかしっくりこーへんなぁ。
入管業務も競争激しそうやし・・・飲食業許可とか?!いや、申請がカンタンすぎてあかんわ・・・
どうしよう!!!
と迷いに迷った挙句、結局入管業務に落ち着きました。
一番の理由は、シンプルに、自分が興味が持てる分野だったことです。
学生のころから海外が好きで海外旅行に行ったり語学研修に参加したり、前職でも海外に関わる仕事をしていたので
もうこれしかないわ、という感じでした。覚悟決めました。
開業して半年、入管業務ってこんな感じか・・・!(不安と期待)
ありがたいことに、開業して半年、50件ほどの相談と20件近くの依頼を頂いています。
まだまだ少ないんですが、実際に入管業務をやってみて感じたことがあります。
まずは、入管業務って特殊やな・・・ということ。
行政書士のメイン業務の1つに許認可申請業務があります。
これは建設業許可や宅建業許可など営業するのに必要な許認可を取得する業務ですが、
許可をとるための要件が法律できちっと決められています。
要件を満たして、それを証明する書類が整っていて、申請先が受け付けてくれればばほぼ許可はとれます。
が、入管業務は少し違うんです。
もちろんビザ(在留資格)の要件は法律などで定められていますが、最終的に許可されるかどうかは行政の裁量によるところが大きい。
例えば、入管法を見てみると
(在留資格の変更)第20条 第3項
法務大臣は、・・・・在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
「許可しなければならない」わけではなく「許可することができる」んですね。
入管業務は裁量が広範であるといわれるので、行政書士の知識や能力によっては結果が違ってくることもありえます。
申請が受け付けられたからといって必ず許可がおりるとは限らないんですね。
逆に言えば、専門性を高めることで、他の行政書士ではできない価値をお客様に提供しやすい分野、と言えるかもしれません。
これはチャンス。はい、精進します。
不法就労とか犯罪がチラホラ・・・(これは不安)
新聞やニュースでもたまに不法就労や不法就労助長罪に関する記事を見ますよね。
留学生アルバイトを長時間働かせていた、とか入管に申請した内容と違う仕事をさせていた、とか。
行政書士が不法就労に関わっていた、とか。これはほんまに気をつけなあかんなと思います。
お客さまで入管法に詳しい方はほとんどいません。そのため、知らず知らずのうちに入管法違反に抵触するような発言をされる方もいます。
当事務所は絶対に虚偽の申請や不法就労には手を貸しませんので!!!
(大っきめの声で言っておきます。)
そのためにも知識と経験をどんどん積み重ねていかないといけないなと。これまた日々精進です。
さて、これからどうするか?
まだまだ若輩者の私なので、とにかくお客さまの役に立てるよう受任件数を増やす。経験値をあげる。
その中で常に新しい価値、よりよい価値を生み出せるよう知識や情報をインプットしまくる。
最初の1年はこれに徹しようと思っております。
半年後、バージョンアップした姿をお見せしますのでお楽しみに~(^^)/
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。