就労ビザの申請が不許可になってしまったときに読むページ
日付:2019年1月6日
自分で就労ビザの申請をしたけど不許可になってしまった!という方、または
行政書士事務所に依頼したにも関わらず不許可になった!という方へ。
このページでは、就労ビザの申請が不許可になってしまった場合にどうすればいいのか?
について説明していきます!
就労ビザを申請の申請が不許可になったら、まずは在留期限を確認
就労ビザの申請をしたにも関わらず不許可になってしまった場合、
在留資格認定証明書交付申請をした場合(海外に住んでいる外国人の方を呼びよせるためにビザ申請した場合)は、
再申請して許可されるかどうかを確認しましょう!
留学生を新卒で採用した場合やワーキングホリデーで来日している外国人を採用する場合、
または、すでに就労ビザを持っている外国人の方を中途採用した場合に
ビザの変更や更新申請をした場合は、まずは在留カードに記載されている在留期限を確認しましょう。
在留期限がまだ残っている場合は再申請の可能性を確認します。
不許可になった時点で在留期限が切れている場合は、残念ながら出国しなければなりません。
いったん出国した後に、在留資格認定証明書交付申請(海外に住んでいる外国人の方を
呼びよせるためのビザ申請)をするかどうか検討することになります。
【就労ビザの申請が不許可になった場合のパターン別の対応】
①在留資格認定証明書交付申請をした場合
(海外に住んでいる外国人の方を呼びよせるためにビザ申請した場合)
↓
再申請するか検討する
②在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をした場合
↓
在留期限が残っているか確認する
↓
在留期限が残っている場合:再申請するか検討する
在留期限が切れている場合:出国(その後、在留資格認定証明書交付申請をするか検討する)
就労ビザを再申請するときに注意するポイント
不許可になったけどもう一回申請したい!という場合、まずはなぜ不許可になったのか?
不許可の理由を明確にしましょう。
不許可になったら、不許可の結果を知らせる通知が届きます。
それには、不許可になった理由が書かれていますがかなりざっくりした内容なので、
それを見ただけではよくわかりません。
しかし、就労ビザの申請した入国管理局に行けば、担当審査官が不許可の理由をくわしく教えてくれます。
そのため、再申請を検討する場合は必ず入国管理局に行って不許可の理由を聞いてください。
もしも再申請を行政書士事務所に依頼することを検討しているのであれば、
行政書士も同席することができるので、いっしょに入国管理局に行ってもらえるか依頼したい事務所に聞いてみてください。
不許可の理由によってはすぐに再申請できない場合もあります
入国管理局で不許可の理由を確認したら、まずは再申請するかどうかの判断をしましょう。
不許可の理由によってその後の対応方法が変わってきます。
就労ビザの申請が不許可になる理由は大きく分けると次の3パターンあります。
【主な不許可理由】
- 書類の不備・不足
- 就労ビザの要件を満たしていない
- 外国人の在留状況が悪い
書類の不備・不足が理由の場合は、そこさえ補足できれば再申請をして許可される可能性が十分にあります。
書類が準備できれば、すぐにでも再申請できますので、
不許可の理由がわかった時点で再申請の準備に取りかかりましょう。
そもそも就労ビザの要件を満たしていない場合は、すぐに再申請できるとは限りません。
例えば、外国人の方の業務内容が就労ビザには該当しない、という理由であれば、
業務内容を変更して再申請することが考えられます。
この場合、業務内容を変えてすぐに再申請をすることができます。
しかし、業務内容には問題ないが、外国人の方が大学を卒業しておらず実務経験もない、
ということであれば、すぐに打つ手はありません。
この場合、外国人の方が大学(または大学に準ずる学校等)を卒業するか、
実務経験を積むまで待つしかないので、すぐに再申請することはできません。
最後に、外国人本人の在留状況が悪いことが理由の場合は、いったん出国してから
在留資格認定証明書交付申請(海外に住んでいる外国人の方を呼びよせるための申請)を行うことをおすすめします。
在留状況が悪い、とは、例えば、留学生なのに週28時間を超えてアルバイトをしていた、
納税を怠っていた、就労ビザを持っているにも関わらず副業で飲食店でアルバイトをしていた場合などです。
こうした内容が不許可の理由であれば、すぐに再申請をしたとしても許可になる可能性はほとんどありません。
いったん帰国してから再申請することを検討しましょう。
不許可になったが、再申請後、許可になった実際の事例
当事務所では、以前別の事務所に依頼して就労ビザの申請をしたが不許可になってしまった
という会社のご担当者の方からご相談いただいたことがありました。
申請人の外国人の方は大学を卒業していませんでしたが、
日本で担当する予定の業務に関して10年以上の実務経験を持っている方でした。
業務内容も問題なかったので就労ビザの要件を満たしているように見えました。
しかし、実務経験を証明しようとしたところ、何度か転職されていたので、
過去に勤めていた会社がなくなっていたり、連絡が取れないといった理由で、
在職証明書を発行してもらえない、という状況でした。
そのため、実務経験10年分を証明する書類を添付せずに申請した結果、不許可になっていました。
しかし、再度、当時在籍していた会社に関する書類(雇用契約書、給与明細書、退職証明書など)が
残っていないか、会社の方を通じて外国人の方ご本人に確認したところ、
ラッキーなことにいくつか書類が残っていました。
そこで、断片的な情報をつなぎ合わせて、なんとか10年分の実務経験を証明することができたので、
当事務所で再申請をしたところ、無事に許可を得ることができました!
このように、申請方法を変えるだけで、一度不許可になった案件も許可になる可能性があります。
まずは不許可の理由を確認して、再申請の作戦を立てましょう!
自分で申請して不許可になったから今度は専門家に依頼したい!という方は、お気軽に当事務所にご相談ください^^
入国管理局にも同席させていただき、再申請できるかどうか判断させていただきます!
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。