必要書類をそろえてLet’sビザ申請!「日本人の配偶者等」ビザ編
日付:2016年7月15日
「日本人の配偶者等」ビザに該当するのは、
・日本人の配偶者(夫・妻)
・日本人の子ども・特別養子
の2パターンがあります。
それぞれの場合について、外国から日本に呼び寄せる際の申請(在留資格認定証明書交付申請)に
必要な書類を説明していきます。
日本人の配偶者(夫・妻)である場合
必要書類 | 備考 |
在留資格認定証明書交付申請書 | ・写真貼付(縦4㎝×横3㎝) |
返信用封筒 | ・392円(簡易書留)分の切手貼付
・表面に宛先を記載する |
配偶者(日本人)の戸籍謄本 | ・発行日から3カ月以内
・入籍したばかりで戸籍謄本に婚姻事実の記載がないときは、婚姻届出受理証明書もあわせて添付する |
申請人の国籍国(外国)の期間から発行された結婚証明書 | |
配偶者(日本人)の住民税の納税証明書 | ・発行日から3カ月以内
・1年間の総収入、課税額、納税額がわかるもの(納税証明書にこれらの記載がない場合は、課税証明書もあわせて添付する) |
身元保証書 | ・通常、身元保証人は配偶者(日本人)
・配偶者以外の方が身元保証人になる場合は、理由・経緯を説明した文書を添付する |
配偶者(日本人)の住民票の写し | ・発行日から3カ月以内
・世帯全員の記載のあるもの |
質問書 | |
婚姻に実体がともなうものであることを証明する資料 | 夫婦で写っている写真、手紙、メール、電話通話記録明細、出会いから結婚までの経緯を説明した文書など |
※状況によっては上記以外の書類が必要な場合があります。
日本人の子ども・特別養子である場合
必要書類 | 備考 |
在留資格認定証明書交付申請書 | ・写真貼付(縦4㎝×横3㎝) |
返信用封筒 | ・392円(簡易書留)分の切手貼付
・表面に宛先を記載する |
申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 | ・発行日から3カ月以内 |
日本で出生した場合、次のいずれかの文書
・出生届受理証明書 ・認知届受理証明書 |
・発行日から3カ月以内
|
海外で出生した場合、次のいずれかの文書
・出生国の機関から発行された出生証明書 ・出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書 |
|
特別用紙の場合、次のいずれかの文書
・特別養子縁組届出受理証明書 ・日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本及び確定証明書 |
|
日本で申請人を扶養する者の住民税の納税証明書 | ・発行日から3カ月以内
・1年間の総収入、課税額、納税額がわかるもの(納税証明書にこれらの記載がない場合は、課税証明書もあわせて添付する) |
日本で申請人を扶養する者の在職証明書 | |
身元保証書 | ・身元保証人が父・母でない場合は、身元保証人の職業・収入に関する証明書を添付する |
※状況によっては上記以外の書類が必要な場合があります。
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。