「定住者」の配偶者と子どもも「定住者」ビザを取得できます!
日付:2016年8月30日
1.「定住者」の配偶者も「定住者」ビザを取得できます!
「定住者」ビザには、告示定住と告示外定住の2パターンがあります。
※くわしくはこちら→
告示定住の場合は、どういった場合が「定住者」に該当するのかについて告示で定められており、
「定住者」の配偶者については、この告示の5号でその内容が定められています。
簡単に説明すると、定住者告示5号では、次の場合について「定住者」に該当すると定められています。
イ 日系2世である「日本人の配偶者等」ビザを持っている者の配偶者
ロ 日系2世、3世以外の「定住者」で在留期間が1年以上である者の配偶者
ハ 日系2世、3世である「定住者」で在留期間が1年以上である者の配偶者
2.「定住者」の子どもも「定住者」ビザを取得できます!
「定住者」の子どもについては、定住者告示6号でその内容が定められています。
具体的には、以下に当てはまる者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子が
「定住者」ビザを取得できるとされています。
・日本人
・永住者
・特別永住者
・1年以上の在留期間を指定されている「定住者」
・「日本人の配偶者等」ビザを持つ者…※
・「永住者の配偶者等」ビザを持つ者…※
※日本人、永住者の配偶者については、「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザを持っている場合に限り、
配偶者のみの実子についても上陸が認められます。
(外国に住む子ども(連れ子)を日本に呼びたい場合はこちら→)
3.日系人の配偶者・実子は「素行善良要件」を満たす必要があります!
具体的には、次のいずれにも該当しないことが必要です。
- 日本又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたことがある者。
(道路交通法違反による罰金、これに相当する刑を除く)
※ただし、次の場合を除きます。
<懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑>
・全ての刑の執行を終わり若しくは執行の免除を得た日から10年を経過したとき
・刑の執行猶予の言渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過したとき
<罰金刑又はこれに相当する刑>
・その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年を経過したとき
- 少年法による保護処分が継続中の者
- 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良とは認められない特段の事情がある者
- 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者
日系人の方の国籍国における犯罪歴は、その国の機関が発行した犯罪経歴証明書や
無犯罪証明書を提出して証明することになります。
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。