国際結婚する!ための基礎知識① 婚姻要件具備証明書

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国際結婚する!ための基礎知識① 婚姻要件具備証明書

日付:2016年9月13日

悩む男女

国際結婚、と聞くと、手続きが難しいイメージがありますよね。

当然日本人同士で結婚するよりも、相手が外国人の場合の方が手続きは複雑です。

さらに、結婚して日本でいっしょに住む場合、国際結婚の手続きとは別にビザの手続きも必要になります。

この2つの手続きは全く別物で、結婚したからといって必ずビザがおりるとは限りません。

そのため、国際結婚して日本で同居予定の方は、国際結婚の手続の方法とビザの取得方法をきちんと調べる必要があります!

 

国際結婚の手続

国際結婚して夫婦が日本でいっしょに住む場合は、まず国際結婚の手続きを済ませてからビザの申請をする流れになります。

婚姻の手続きは、日本と相手国の両方で完了させなければなりません。

それでないとビザはおりませんし、手続きを完了させていない国では独身のまま、ということになってしまいます。

日本で先に婚姻手続きをするか、相手国(外国)で先にするか、順番はどちらでもかまいません。

婚姻手続きのときに必要な書類の1つに「婚姻要件具備証明書」というものがあります。

あまり聞いたことない書類ですよね。「婚姻要件具備証明書」について次から説明していきます。

 

婚姻要件具備証明書って何?

「婚姻要件具備証明書」とは、婚姻要件を備えていますよ、ということの証明書です。

婚姻要件とは、日本の場合は、男性18歳以上、女性16歳以上の独身であること、です。

これはあくまで日本の法律で決められている内容で、国によって婚姻要件は異なります。

「婚姻要件具備証明書」は、その国の法律で定められた婚姻要件を満たしていることを証明した書類になります。

 

①日本人が婚姻要件具備証明書を取得する場合

日本人が相手国(外国)に行って先に婚姻手続きをする場合、通常、日本人の婚姻要件具備証明書をもっていかなければなりません。

日本人の場合は、婚姻要件具備証明書は法務局で取得できます。

証明書を発行してもらうのに必要な書類があるので、事前に最寄りの法務局に確認してから取得しましょう。

(戸籍謄本、印鑑、身分証明書などが必要です。)

法務局で取得した婚姻要件具備証明書を相手国の役所に提出する場合は、

さらに日本の外務省の認証を受ける必要があります。

大阪の場合は、大阪合同庁舎に入っている外務省大阪分室で認証を行っています。

外務省の認証が終わると、次は相手国の大使館(領事館)の認証が必要になる場合もあります。

この場合、日本にある外国大使館(領事館)でさらに認証を受けます。

なかなかめんどうですね。。まとめるとこんな感じです。

 

【婚姻手続までの流れ】

法務局で婚姻要件具備証明書を取得

外務省で認証

相手国の日本にある大使館(領事館)で認証

相手国の役所に提出(婚姻手続き)

 

外国人が婚姻要件具備証明書を取得する場合

日本で先に婚姻手続をする場合は外国人の婚姻要件具備証明書が必要になります。

外国人の婚姻要件具備証明書は日本にある外国大使館(領事館)で取得できます。

婚姻要件具備証明書を取得するのに必要な書類は、各国大使館(領事館)によって異なるので、

事前に確認してから取得するようにしましょう!

事前に相手国から取り寄せておかなければならない書類が必要な場合もあるので要注意です。

 

【婚姻手続までの流れ】

日本にある外国大使館(領事館)で取得(または相手国(外国)で取得したものを持参して来日)

日本の役所に提出(婚姻手続き)

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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