高度人材(高度専門職)1号と2号の違いをハッキリさせようじゃないか
日付:2016年1月7日
1.高度人材(高度専門職)2号はより自由な活動が許可される!
高度(高度専門職)1号が受けられる優遇措置は
≪知らないと損する?!高度人材(高度専門職)のメリット・デメリット≫で詳しく紹介しました。
カンタンにおさらいしましょう。
【高度人材(高度専門職)1号の7つのメリット】
①特別な許可がなくても許可された活動以外の活動を行うことができる!
②一律「5年」の在留期間が与えられる!
③永住許可の要件が緩和される!
④高度専門職の配偶者が働きやすくなる!
⑤親を連れてくることができる!(ただし条件つき)
⑥外国人の家事使用人を雇うことができる!(ただし条件つき)
⑦入国管理局での入国・在留手続を優先的に処理してくれる!
2号になると、さらに多くのメリットがあります!
【高度人材(高度専門職)1号と比べた2号のメリット】
①1号のメリット①がさらにパワーアップ!
②在留期間が無期限に!
③1号のメリット③~⑥も当然受けられます!
①1号のメリット①がさらにパワーアップ! について説明します。
1号の場合は、認められた主な活動以外の活動を行うとき主な活動と関連していることが求められました。
IT企業の役員が他の会社を設立するならIT関連でないとダメ、ってやつです。
しかし、2号の場合は、関連がなくてもOKです。IT企業の役員をやりながら飲食業のオーナーにもなれます。
(ただし、就労ビザで認められる活動に限定されます。)
2.高度人材(高度専門職)1号から2号になるには
高度人材(高度専門職)2号を取得するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・ポイント制で70ポイント以上獲得できること
・「高度専門職1号」または「特定活動(高度人材)」の在留資格を取得し3年経っていること
高度人材(高度専門職)2号を取得するためには、ビザ(在留資格)の変更を行います。
このとき、いきなり「高度専門職2号」にはなれず、
必ず「高度専門職1号」または「特定活動(高度人材)」を経て2号になれます。
※海外にいる外国人を呼び寄せて「高度専門職1号」の取得を目指す場合はこちら→
※他のビザ(在留資格)から「高度専門職1号」へ変更する場合はこちら→
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。