ジャーナリストのための「報道」ビザ!条件と注意点
日付:2016年2月5日
「報道」ビザはジャーナリストのためのビザです。
外国の報道機関に所属する記者やカメラマン、フリーランスのジャーナリストも含まれます。
「報道」ビザの条件
職業 | 外国の新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサー、音声、照明係等 |
活動内容 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
在留期間 | 5年、3年、1年、3カ月 |
ポイント①
「外国の報道機関」とは、新聞社、通信社、放送局、ニュース制作映画会社などを指します。
ポイント②
「契約」は雇用契約だけでなく、委任、委託、嘱託等も含まれます。
フリーランサーでもOKということです。
ただし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
ポイント③
「取材その他の報道上の活動」には、取材だけでなく撮影、編集、放送等の一切の活動が含まれます。
ポイント④
外国の報道機関が外国記者登録証を発給された人を雇用している場合や
本人が外国記者登録証を持っている場合は、ビザ申請時の提出書類が省略されます。
「外国記者登録証」とは?
日本の外務省報道官が発給する登録証です。
日本に常駐する外国報道機関関係者が、外務省が実施する記者会見等で
取材活動を行いやすくするために発給されています。
外国記者登録証を持っていると以下のようなメリットがあります。
・外務省で行われる会見出席の際の事前登録、省員のエスコート免除
・プレスリリース、会見案内などの各種情報の入手
・国会及び総理官邸での取材のための諸手続の一要件
外国記者登録証の申請受付は公益財団法人フォーリン・プレスセンター(FPCJ)が代行しているので、
申請方法など詳しくはそちらのサイトで確認してみてくださいね!
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。