外国人従業員の健康・年金保険はどうしたらいいの?にお答えします。

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外国人従業員の健康・年金保険はどうしたらいいの?にお答えします。

日付:2016年4月2日

さて、本題に入る前にそもそもの話ですが、日本の「社会保険」は以下のようになっています。

  • 社会保険(広義)=社会保険(狭義)+労働保険

社会保険(狭義)=健康保険+厚生年金保険

労働保険=労災保険+雇用保険

 

このページでは、狭義の社会保険(健康保険と厚生年金保険)について説明していきます。

ちなみに、ここでいう「健康保険」は国民健康保険ではなく、協会けんぽまたは組合健保を指します。

その他の社会保険については以下からジャンプしてくださいね。

・労災保険

・雇用保険

白衣のひと

 

基本的に、外国人従業員の方も同じ職場で働く日本人と同様の健康保険・年金保険に加入することになります。

が、うちの場合はどうなるの?個人事業主が外国人を雇う場合は?外国人が起業する場合は?など

事業所によってそれぞれ状況が違いますよね。

ちょっと心配・・・という方はこのページを読んでみてください。

 

1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならない会社とは?

法人事業所であれば、業種や事業主の国籍、従業員の人数に関係なく、

従業員を1人でも常時使用していれば必ず加入しなければなりません。

こうした強制的に社会保険への加入が適用される事業所を強制適用事業所といいます。

外国人が経営する事業所であっても日本人が経営する場合と同様に適用されます!

 

ちなみに、健康保険と年金保険は同時加入が基本です。

健康保険事業と年金保険事業(厚生年金保険・国民年金保険)の運営を行ってきた社会保険庁が2009年に解体され、

その後健康保険事業は「全国健康保険協会」(通称:協会けんぽ)、年金事業は日本年金機構が引き継ぎました。

そのため、取り扱う機関は違えど、保険加入の手続きは健康保険、厚生年金保険とも

年金事務所で一括して受け付けており、セット加入が基本となっています。

 

■代表取締役1名のみの場合

この場合も強制適用事業所です。

代表取締役が日本人であっても外国人であっても必ず健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。

例えば、代表取締役+外国人従業員1人といった小規模な会社であっても加入する必要があります。

■個人営業主の場合

個人事業主本人は、被保険者とはなりません。(個人事業主は国民健康保険に加入します。)

個人事業主に雇われる従業員も国民健康保険に加入します。

ただし、個人事業主が従業員を雇用する場合、雇用する人数や行う事業の種類によって、

必ず加入しなければならない場合があります。こちらも個人事業主の国籍は関係ありません。

 

①強制適用事業所  ※必ず加入しなければなりません。

常時5人以上の従業員を使用する事業所で、特定の業種の事業を行っている場合

特定の業種とは法律で定められている業種で16業種あります。これを「法定16業種」と言います。

※法定16業種は以下の通りです。

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

②任意適用事業所

※使用者と従業員が希望し、管轄の社会保険事務所に届出・承認を受けることによって加入できる事業所です。

(=法律上、絶対に加入しなければならない事業所ではありません。)

法定16業種で、常時5人未満の従業員を使用する事業所

法定16業種以外の業種の事業所(従業員数は問いません

2.社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させなければならない従業員とは?

社会保険の適用事業所に雇用される従業員は、その人の意思・地位・性別・年齢・収入・国籍を問わず、

例外的に除かれる人(注)以外のすべての人が社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者となります。

そのため、雇用主は、外国人であっても日本国内の事業所で働く限りは、外国人本人の加入の意思を問わず、

社会保険加入の手続きを行う義務があります。

 

(注)「例外的に除かれる人」とは、以下のような人を言います。

・船員保険の被保険者

・所在地が一定しない事業所に使用される人

・国民健康保険組合の事業所に使用される人

・健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人

・長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者等

 

その他、労働条件によっては健康保険に加入させなくてもよい場合が2通りあります。

①以下の条件を両方とも満たす場合

・1日の労働時間または1ヵ月の労働時間が、その会社で働く正社員の1日または1週間の労働労働時間の4分の3以下である

・正社員の1ヵ月の労働時間の4分の3以下である

 

②社会保障協定締結国出身者で、出身国の健康保険制度に加入している外国人労働者

※「社会保障協定」についての詳しい説明はこちら→

 

3.外国人従業員が健康保険に加入する3つのメリット

①当たり前ですが、外国人従業員本人のけがや病気に対する備えとなります。

 

②海外に住んでいる外国人労働者の親族を「被扶養者」として加入させることができます。

日本で働いている外国人の家族が「被扶養者」の条件に当てはまれば、例え家族が海外に住んでいたとしても

家族を自分の健康保険でカバーして給付を受けることができるます!

「被扶養家族」として認定される主な親族は以下の通りです。

・配偶者(事実婚含む・年収130万円未満)

・子ども

・親(配偶者の親は含まない、60才以上の場合は年収180万円未満)

・弟妹(年収130万円未満)など

それぞれ他にも細かい収入額の要件があり、その要件に該当すると被扶養者として認められます。

ちなみに、健康保険は健康保険組合(組合健保)と全国健康保険協会(協会けんぽ)の2つに分かれます。

常時700人以上の従業員がいる企業については、厚生労働大臣の許可を得て、

独自の健康保険組合を設立することができます。これを組合健保と言います。

組合健保に属さない、主に中小企業の従業員が加入するのが、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する健康保険です。

被扶養家族の条件は、協会けんぽの場合はこちらの協会けんぽのページで確認してください。

企業独自の健康保険組合がある場合は、それぞれの組合により条件が異なりますので、

加入している組合に問い合わせてみてくださいね。

 ③医療費だけではなく、例えば本国(外国)で配偶者が出産する場合に、健康保険から出産一時金の給付を受けることができます!

奥さんだけ本国(外国)に帰省して出産する場合でも手続きをすれば出産一時金を受取れます!

子ども1人につき42万円が支給されるので何かと物入りの出産時にこれはありがたいですよね。

 

以上、外国人従業員のための社会保険について長々と説明してきましたが、

社会保険(広義)には他にも労働保険がありますので、そちらも確認しておいてくださいね!

・労災保険

・雇用保険

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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