ついに!2017年4月から「介護」ビザの特例措置がスタートします!

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ついに!2017年4月から「介護」ビザの特例措置がスタートします!

日付:2017年2月27日

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「介護業界の方必見!外国人向け「介護」ビザの動向」のページでもご紹介しましたが、

ついに「介護」ビザが2017年4月から暫定的に動き出します!

 

2016年11月に新法が公布され、1年以内に施行される予定ですが施行日はまだ未定です。

2017年9月1日に施行されることが閣議決定されました!

本格的に介護ビザがスタートするのは9月1日からですが、施行日までの特例措置として、

一定の条件を満たす外国人の方は「介護福祉士」として働くことができるようになります!

詳しくみていきましょう!

 

1.特例措置の内容

特例措置の内容

2017年4月から新法施行の日(2017年9月1日)までに「介護福祉士」として働く外国人の方は

ビザ(在留資格)変更許可申請を行うことができます。

※ただし、法律の関係上、外国から呼びよせる場合は、通常の「在留資格認定証明書交付申請」ではなく在外公館でビザ(査証)申請を行います。

この場合、「介護」ビザはまだ新設されていない状況なので、「特定活動」ビザを申請することになります。

 

対象者

 

介護福祉士の国家資格を持っている方

・法律の施行日までに介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文
部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設を卒業する方

(または、すでに卒業している方)

 

【注!】今回の特例措置は2017年3月に介護福祉士の養成施設(専門学校など)を卒業された留学生の方や

2017年3月から9月までの間に卒業予定の方が対象となります。

 

2.必要書類

(1)在留資格変更許可申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)  ※1枚、3カ月以内に撮影したもの
(3)パスポート・在留カード  ※原本提示
(4)介護福祉士養成施設等の卒業証明書(又は卒業見込証明書)
(5)介護福祉士登録証(写し)
(6)雇用契約書 ※ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
(7)勤務する機関の概要を明らかにする資料

※パンフレット等,介護施設又は事業所の設立等に係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る。

 

すでに介護ビザについてのご相談を何件かいただいております。

介護業界の方、介護福祉士の資格をお持ちの外国人の方、お気軽にお問合せくださいませ~^^

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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