【入門編】奥が深い「定住者」ビザ
日付:2016年8月9日
「定住者」ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認めるものです。
日本で行う活動の範囲に制限はありません。
ただし、「永住者」とは違い、在留期限が指定されるため、ビザの更新が必要になります。
【「定住者」と「永住者」の主な違い】
「定住者」 | 「永住者」 | |
日本で行う活動の範囲 | 制限なし | 制限なし |
在留期限 | 期限あり | 無期限 |
さらに、「定住者」は次の2パターンに分類できます。
1.「告示定住」
「定住者」としての活動は、告示であらかじめ定められています。この告示を通称「定住者告示」と呼びます。
この定住者告示で、1号から8号までの活動が定められており、これらの活動に該当する場合を「告示定住」と呼びます。
定住者告示では、各号において次のような内容が定められています。
1号 タイ国内のミャンマー難民
2号 削除
3号 日系2世・3世
4号 日系3世
5号 「定住者」の配偶者、「日本人の配偶者等(日系2世)」ビザを持つ者の配偶者
6号 日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上)またはこれらの者の配偶者の扶養を受けて生活する未成年、未婚の実子
7号 日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
8号 中国残留邦人
これらの告示で定められていない場合は、つぎの「告示外定住」に当たります。
2.「告示外定住」
告示外定住は、告示定住で定められている内容には該当しないけれども
「定住者」のビザ(在留資格)が認められるものをいいます。
例としては、次のような場合が該当します。
- 日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚・死別後、引き続き日本に在留を希望する場合
※詳細は、こちらのページで説明しています。→「配偶者ビザを持っているけど離婚を考えている方がよむページ」
- 日本人の実子を扶養する外国人親で、次のすべての条件を満たす場合
a. 日本人の実子の親権者であること
b. 現に相当期間実子を監護養育していること
c. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 難民の認定を受けている者
- 特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」ビザの条件を満たさなくなった場合
- 「永住者」が出国中に再入国許可期限が切れてしまった場合
- その他、在留を認めるべき必要性、日本への定着性が高く、独立生計要件や素行要件に問題がない場合など
告示外定住は、告示定住と比べると許可のハードルが高いため、
ご自身で申請される場合は必ず入国管理局で事前相談をしてくださいね。
「定住者」についてもっと詳しく知りたい!という方はこちらのページへどうぞ。
「配偶者ビザを持っているけど離婚を考えている方がよむページ」
「日系人のためのビザ!「定住者」の条件とは?!」
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。