介護業界の方必見!外国人向け「介護」ビザの動向
日付:2016年10月24日
2016年10月21日、介護福祉士の資格を持つ外国人に就労ビザを認める改正案が可決されました!
人手不足が深刻な介護業界でついに外国人の受け入れが解禁される予定です。(今国会で成立後、1年以内に施行予定)
これまで介護業界で外国人が働くためには、次のような選択肢しかありませんでした。
①EPA協定に基づいた受け入れ(インドネシア・フィリピン・ベトナムに限る)
②「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」を持っている外国人を採用
外国人の方が日本の学校で介護について学んだとしても、介護職が該当する就労ビザがなく
介護業界で働くことはできなかったんですね。
実際に当事務所へのお問合せでも「介護職で採用できないか?」という内容をポツポツいただきますが
残念ながら現状で不可能という状況でした。
しかし!
今回の法改正で次の条件を満たす外国人については、新設の「介護」ビザを取得できるようになる予定です!
【「介護」ビザの取得条件(予定)】
①日本の会社と雇用契約を結ぶこと
②「介護福祉士」の資格を取得していること
③業務内容が「介護」または「介護の指導」を行うことであること
国家資格である介護福祉士は、専門の学校で学んだ場合か実務経験3年以上ある場合でなければ受験できません。
そのため、「介護」ビザの取得を目指す外国人の方の場合は、日本の学校(介護福祉士養成施設)で学び
介護福祉士に合格することが必要になります。
「介護福祉士」を持っていない外国人の方は「介護」ビザは該当しない予定ですが、
資格を持っていない場合でも「技能実習生」として受け入れられるようになります。
「技能実習」についてもこれまで介護職は含まれていませんでしたが、今回の法改正で介護職での受け入れも可能になります。
早ければ来年には「介護」ビザを取得した外国人の方が介護業界で働き始めるかもしれませんね。
当事務所では「介護」ビザに関するお問合せを承っております。
改正案が施行されれば「介護」ビザ申請も行ってまいりますのでお気軽にお問合せくださいませ^^
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。