外国人の永住要件が緩和される方針が打ち出されました!
日付:2016年4月20日
永住権取得の要件緩和について政府が動いていますね!
2016年4月19日の産業競争力会議で、高い知識や技能を持つ外国人を対象に、
在留3年未満で永住権を取得できるようにする案が出ました。
さらに、この会議で、第4次産業革命(人工知能やロボットなど)を担う優秀な人材を海外から確保するため、
永住権取得までの在留期間を「世界最短とする」と首相が表明しました(!)
そもそも永住権にはどんなメリットがあるのか?どうすれば取得できるのか?現状はどうなっているのか?などなど
日本の永住権についてまとめましたので、是非ご覧ください。
そもそも永住権にはどんなメリットがあるの?
日本に住む外国人の方で永住権を希望されている方は少なくありません。
永住権を取得すると以下のようなメリットがあるからなんです。
・在留期間が無制限になる!=ビザの更新の必要がなくなる!
・活動の制限がなくなる!(基本的にどんな職業についてもOK)
・社会的信用度がアップする!
こうしたメリットがある一方で、永住権はビザの中でも最高峰のビザ(在留資格)ですので審査も厳しくなります。
では、どんな場合に永住権を取得できるのでしょうか?
永住権を取得するための条件
主な条件は以下の通りです。
・原則として、10年以上継続して日本に滞在していること(例外あり)
・素行が善良であること
・独立した生計を営めること
・納税義務などの公的義務をきちんと果たしていること
永住権の審査では、上記の条件を満たしているかどうか、納税状況や過去の交通違反歴・犯罪歴を含む本人の経歴などを審査されることになります。
今回、この「10年以上継続して日本に滞在していること」という条件を緩和しよう!という話になっているんですね。
高度人材外国人の永住権取得の条件
2015年4月に「高度専門職」ビザが新設されました。
「高度専門職」ビザは、高度な知識や技能をもった外国人を対象としたビザで、さまざまな優遇措置が取られています。
※「高度専門職」ビザの詳しい説明はこちら→
優遇措置の中の一つに「永住要件の緩和」があります。
「高度専門職」ビザを持ってる外国人の方は、原則10年のところ5年の在留歴があれば永住権を取得できることになっています。
それをさらに短縮して3年未満にしよう!というのが今回の話です。
法務省の統計によると、2015年末時点で「高度専門職」ビザをもっている外国人が1,508人、
「特定活動(高度人材)」ビザが2,332人なので、合計すると3,840人の方が対象となる予定です。
※「特定活動(高度人材)」ビザは「高度専門職」ビザが新設される以前に高度人材外国人向けに発行されていたビザです。
「高度専門職」ビザのページでも説明していますが、高度専門職の条件はそれほど厳しくないので、一度当てはまるかどうか確認してみてください!
政府は早ければ、来年2017年の通常国会で入管法改正案を提出する予定ですので、
今から高度専門職ビザに切り替えておけば、3年以内に永住権の申請ができるかもしれません!
当事務所では「高度専門職」ビザに該当するかどうか無料診断を行っておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。