親を外国から呼びたい!ときはどうすればいいの?
日付:2017年1月10日
日本に住んでいる外国人の方から、外国にいる自分の親を呼んで日本で一緒に暮らしたい!
という相談を受けることがあります。よくあります。が、残念ながら親を呼びよせるためのビザはないんです。
しかし、いくつか条件を満たせばビザを取得できる場合があります!
ただし、あくまでも特別な場合ですので、不許可になりやすい申請でもあります。
それでも可能性があるなら申請したい!という方は、どうぞ読み進めてみてください。
1.親が高齢で病気もちだから日本で面倒みないといけない、という前提
親を日本に呼びよせるためには、親が高齢で病気もちだから日本で自分が面倒みないといけないという理由が必要です。
これをビザ申請の際に証明する必要があります。具体的には次のような条件を満たしていることが必要です。
2.親の年齢が65歳以上であること
親の年齢が大体65歳以上であることが求められます。
法律で決められているわけではないので、65歳以下だからNGということではありません。大体の目安です。
3.親が何らかの病気を患っていること
親が重い病気にかかっていて一人では生活できないので、日本で自分が面倒みる必要がある
という場合にビザが許可される可能性が高くなります。
ビザ申請のときに、病院から発行された診断書や普段の生活状況が分かる写真などを提出して証明します。
4.親が一人で生活しており、他の子どもがいないこと
親が高齢でかつ病気もちで、しかも一人で生活しており、他の子ども(兄弟)がいないことが必要になります。
もし、母親が重い病気であったとしても、父親が元気であれば父親に面倒みてもらえばいいでしょ、ということになり、
不許可の可能性が高まります。ただし、両親ともに高齢で二人とも重い病気で通院している、という場合は、
両親二人とも日本に呼びよせることも可能なケースもあります。
また、他の子ども(兄弟)がいる場合は、わざわざ日本に呼ばなくてもいいでしょ、ということになるので、
またまた不許可の可能性が高まります。兄弟が本国(親が住んでいる国)にいない場合でも、
日本に呼ぶ合理的な理由がない限り厳しいです。
(この場合、親の兄弟は本国にいてもいなくても関係ありません。)
5.親を呼びたい人本人のビザの種類は関係ありません
親を呼びたい日本在住の外国人の方のビザが永住ビザであっても、帰化して日本国籍を取得していたとしても、
親が1.~4.の条件を満たしていなければ関係ありません。
なんとなく、自分が帰化していれば当然親を呼べるでしょ?という感覚になりがちですが、
あくまでも親の状況が問題です。
6.親を呼び寄せるために「特定活動」ビザを申請する
これまで見てきた条件をすべて満たす!という場合は、「特定活動」ビザで親を呼び寄せることができる可能性があります。
この場合、在留資格認定証明書交付申請ではなく、「短期滞在」ビザで入国後、
「特定活動」ビザへの変更が必要です。(認定では呼べません!)
「特定活動」ビザの必要書類
【共通書類】
□申請理由書 適宜
□嘆願書(※必要に応じて) 適宜
□身元保証書 1枚
【申請人に関する書類】
□証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚
□パスポート
□親族関係を証明する書類 1通
□婚姻証明書 1通
□無犯罪記録証明書 1通
□病院発行の診断書 適宜
□スナップ写真 適宜
【身元保証人に関する書類】
□預金通帳のコピー 適宜
□保有証券の残高証明書(※あれば) 適宜
※身元保証人が会社経営者・自営業者の場合
■経営する会社の謄本 1通
+
■住民税の課税証明書・納税証明書(前年のもの) 各1通
※身元保証人が会社員の場合
■在職証明書(会社発行のもの) 1通
+
■住民税の課税証明書・納税証明書(前年のもの) 各1通
【招へい人に関する書類】
□招へい人の戸籍謄本 1通
□招へい人の住民票(世帯全員、省略なし) 1通
□自宅に関する書類(申請人が日本で住む場所)
【所有の場合】 不動産の登記簿謄本 1通
【賃貸の場合】 賃貸契約書 1通
【共通】 自宅の写真、間取り図 適宜
※申請人の状況等により上記以外の書類が必要な場合があります。
親を呼び寄せるためのビザの明確な条件はないため、うちの場合はどうなの?という場合は是非専門家に相談してみてください。
当事務所では初回相談料は無料で承っておりますのでお気軽に連絡してくださいね^^
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。