日本在住外国人の必須アイテム・在留カード

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日本在住外国人の必須アイテム・在留カード

日付:2016年1月20日

1.そもそも在留カードとは何か

在留カードは、日本に中長期滞在する外国人(「中長期在留者」と言います)に交付されるカードです。

在留資格を持たない場合や「短期滞在」ビザを持っている場合、

在留期間が3カ月以下の場合などは交付されません。(くわしくはこちら→

在留カードは上陸審査や在留資格の変更許可などの審査の結果として交付されます。
そのため、適法に日本に滞在していることの証明書とも言えます。

また公的な身分証明書としての役割もあります。

銀行口座を開設する、携帯電話を契約する、部屋を借りるといった場合に必要になります。

 

  • 在留カードのサンプル (サンプル画像の出典:法務省)

【表面】※16歳以上の方には顔写真が表示されます。

在留カード(表)

①氏名

②生年月日

③性別

④国籍・地域

⑤居住地

⑥在留資格

⑦在留期間

⑧在留カードの有効期間

⑨在留カードの番号

 

【裏面】在留カード(裏)

  • 在留カードの有効期間

在留カードの有効期間は以下の通りです。

<永住者・高度専門職2号>

16歳以上→交付の日から7年間

16未満→16歳の誕生日まで

<永住者・高度専門職2号以外>

16歳以上→在留期間の満了日まで

16歳未満→在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれかの早い日まで

 

 

  • 在留カードが交付される外国人「中長期在留者」

在留カードが交付されるのは、次の①~⑥のいずれにもあてはまらない外国人です。

・在留期間が「3月」以下

・在留資格が「短期滞在」

・在留資格が「外交」または「公用」

・「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)

若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方

特別永住者(※「特別永住者証明書」が交付されます)

・在留資格を持たない人

 

  • 在留カードはどこで手に入れるのか?

在留カードは外国人の方が来日したときに空港(または海港)で交付されます。

(ただし、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港以外の

空港(海港)については、市区町村で住居地の届け出を行った後に郵送されることになっています。)

空港(海港)で在留カードを取得したら2週間以内に自分が住むことになる住所の市区町村の役所で住民登録を済ませましょう!

住民登録が完了すれば日本人同様、行政サービスを受けることができます。

例えば、国民健康保険、介護保険、国民年金、教育、各種手当などですね。

また、在留カードをゲットしたら常に携帯するようにしましょう。

在留カードは常時携帯する義務があります。違反すると20万円以下の罰金という罰則もあるのであなどれませんよ~。

(ちなみに16歳未満の外国人は、在留カードの携帯義務が免除されています)

 

【中長期在留者の来日後の流れ】

在留カード手続

2.在留カードに関する手続き

住居地の変更についてのみ市区町村の役所で行います。

それ以外については入国管理局で(インターネットでできる場合もアリ)手続きを行います。

 

【在留カードに関する手続一覧】

手続例 どこで?
①住居地の変更 市区町村の役所
②住居地以外の変更(氏名、生年月日、性別、国籍・地域) 地方入国管理局
③在留カードの有効期間更新 地方入国管理局
④在留カードの再交付・交換 地方入国管理局
⑤所属機関・配偶者に関する届出 地方入国管理局

 

①住居地の変更

新しい居住地に移転した日から14日以内に市区町村の窓口に届出をしなければなりません。

【住居地変更の流れ】

①古い居住地の市区町村の役所に転出届を出し転出証明書をもらう

②新しい居住地の市区町村の役所に転入届を出す

③在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらう

 

②住居地以外の変更(氏名、生年月日、性別、国籍・地域)

変更が生じた日から14日以内に地方入国管理局に届出をしなければなりません。

 

③在留カードの有効期間更新(永住者・高度専門職2号)

有効期間更新の手続は以下の期間内に行いましょう!

・16歳以上の永住者・高度専門職2号→在留カードの有効期間の満了日の2カ月前から満了日当日まで

・在留カードの有効期間が16歳の誕生日→16歳の誕生日の6カ月前から誕生日当日まで

 

手数料はかからず、原則として即日交付してもらえます。

また、本人以外にも申請人から依頼を受けた取次者なども申請することができます。

④在留カードの再交付大丈夫!

【紛失や盗難により在留カードを失くしてしまった場合】

・地方入国管理局で無料で再交付してもらえます。

・在留カードを失くしたことに気づいた日から14日以内に申請する必要があります。

・再発行には失くしたことを証明する書類(遺失届出証明書、盗難届出証明書など)が必要です。

 

【汚損や棄損した場合】

・地方入国管理局で無料で再交付してもらえます。

・申請期間は決められていません。

・ただし、再交付申請命令を受けた場合は命令を受けた日から14日以内に再交付の手続をしなければなりません。

 

【汚損や棄損がなくても交換したい場合(写真を変更したい場合など)】

・地方入国管理局で交換できます。

手数料1,300円が必要です。

 

⑤所属機関・配偶者に関する届出

【所属期間に関する届出】

所属機関の名前や住所に変更があった場合などは、

変更があった日から14日以内に地方入国管理局に届け出なければなりません。

また、郵送やインターネットでも届出することができます。

ただし、インターネットの場合は、事前に入国管理局電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。

 

【配偶者に関する届出】

配偶者と離婚または死別した場合に、家族滞在、日本人の配偶者等、

永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人が行う手続きです。

離婚または死別した日から14日以内に地方入国管理局に直接出向くか、

郵送、インターネットでも届出の手続きを行うことができます。

 

3.在留カードに関する罰則

在留カードに関する罰則は以下の通りです。

特に偽造・変造に関する罰則は重く、これらに関わった者や示唆した者は退去強制事由に該当します。

また、在留カードはいつも携帯する義務と、入国警備官や警察官などに提示を求められた場合には提示する義務とがあります。

これらに違反した場合には罰則もあるので十分注意しましょう!

【在留カードに関する罰則】

偽造・変造に関する罰則 偽変造・偽変造された在留カードの行使・提供・収受・所持・在留カードの偽変造準備の一連の行為 1年以上10年以下の懲役
他人名義の在留カードを行使・提供・収受・所持する行為 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
自己名義の在留カードを提供する行為 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
携帯義務・提示義務に関する罰則 在留カードを携帯しなかった 20万円以下の罰金
在留カードの提示を求められたが応じなかった 20万円以下の罰金
その他の罰則 在留カードの返納義務がある者が返納しなかった 20万円以下の罰金
在留カードの有効期間を更新しなかった 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
在留カードを失くしたが再交付の申請をしなかった 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

 

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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