日本人と結婚したら配偶者ビザ!ポイントと注意点
日付:2016年7月5日
1.配偶者ビザとは?
外国人の方が日本人と結婚すると、配偶者ビザを取得することができます。(正式名称は「日本人の配偶者等」です。)
配偶者ビザでは、日本で行うことができる活動に制限はないので、就労ビザの場合と比べると職業の選択の幅は広がる、というメリットがあります。
また、必ずしも結婚相手である日本人の扶養に入る必要はありません。
お相手の日本人の方以上にバリバリ稼いでいても問題ないんです。
この点が、「家族滞在」ビザと違うところで、「家族滞在」ビザの場合は、配偶者(夫・妻)の扶養に入ることが条件となります。
2.配偶者ビザの条件
日本人と結婚したら自動的に配偶者ビザを取得できるとは限りません。
配偶者ビザを取得するための条件があるのできちんと確認しておきましょう!
【配偶者ビザの条件】
- 結婚が法的に有効であること
- 夫婦としての実態があること
- 偽装結婚でないこと(当たり前や)
1つずつ見ていきましょう。
結婚が法的に有効であること
結婚が法的に有効とは、簡単に言えば、役所に婚姻届けを出して受理されていることが必要です。
そのため、内縁の配偶者はこの条件を満たしていないことになります。
また国際結婚の場合、日本の役所の婚姻手続も外国の役所の婚姻手続も完了している必要があります。
では、同性婚の場合はどうなるのでしょうか?
こちらも日本では法律上認められていないので配偶者ビザを取得することはできません。
外国で法的に認められている同性婚でもNGです。
ただし、外国で法的に有効な同性婚をしている場合は、「特定活動」ビザが許可される場合があります。
夫婦としての実態があること
これは、通常考えられる「夫婦」としての生活をしているかどうか、ということです。
原則としては、同居して協力・扶助し合って共同生活を送っていることが求められます。
もちろん夫婦のありかたはそれぞれだと思いますので、同居していないから即アウト、ということはありません。
が、申請の際にはきちんと説明する必要があります。
例えば、
・結婚後同居していたが、結婚生活がうまくいかず別居している
・離婚調停や離婚訴訟が継続している
といった場合でも、結婚関係が修復する余地がない!とまではいえないような場合は、配偶者ビザの更新ができる場合もあります。
このような場合は、別居経緯、別居期間、別居中の夫婦間の関係、行き来の有無などをふまえ
結婚関係が修復する可能性があることをしっかり説明し、さらに、収入や預金残高などから経済的に問題がないことを証明しましょう。
偽装結婚でないこと
これは当たり前の条件なのですが、依然として偽装結婚が多いことから、配偶者ビザを申請する場合は
「偽装結婚でないこと」をいかに証明できるかにかかっているといっても過言ではありません。
3.配偶者ビザの審査が厳しくなるケース
次のような場合は配偶者ビザの審査が厳しくなります!
- 夫婦の年齢差が大きい場合
- 出会いが結婚紹介所や出会い系サイトの場合
- 出会いから結婚までが短期のスピード婚の場合
- 日本人側に外国人との離婚歴がある場合、または外国人側に日本人との離婚歴がある場合
- 外国人の方が過去のビザ申請で虚偽の内容の申請をしている場合
- 外国人の方が水商売をしていて結婚後も続ける場合
- 同居する家が狭い場合(ワンルームなど)
上記のような場合は結婚の信憑性が疑われがちです。
そのため、上記に当てはまるような場合は、慎重に申請準備をしましょう。
たとえば、以下のような情報をできるだけ詳しく説明する文書や、
それを証明するもの(写真、手紙、メール、LINEの履歴、電話通話記録など)を提出したほうがよいです。
・知り合った経緯
・交際のきっかけ
・交際中のデートの詳細(日時、場所、プレゼントの内容など)
・結婚することになった経緯(プロポーズの詳細など)
・結婚式の詳細
・結婚生活の状況
・将来の家族計画
・お互いの親の意見 など
そんなことまで?!と思われるかもしれませんが、そんなことまで必要です。
結婚の信憑性と今後も安定した関係が続くことを十分証明するのが肝となります!
※「配偶者」ビザに関するその他の記事はこちら
・必要書類をそろえてLet’sビザ申請!「配偶者」ビザ編
・離婚したら配偶者ビザはどうなる?!
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。