派遣でも就労ビザは取れる?!派遣社員がビザをとるときに注意すること
日付:2019年1月6日
外国人従業員を雇用して就労ビザの申請をするとき、雇用形態は特に制限がありません。
そのため、正社員でも契約社員でも派遣社員でも就労ビザを取ることができます。
ただし、派遣社員の場合は就労ビザを取るときに気をつけたいことがいくつかあります。
このページでは、派遣社員が就労ビザをとる方法について説明していきます!
派遣社員が就労ビザを取るときの要件
派遣社員が就労ビザを取るための要件は、一般的な就労ビザの要件と同じです。
※就労ビザの要件についてくわしく知りたい人はこちら→
契約期間(派遣期間)の制限も特にないので、数カ月間の契約など短期でも大丈夫です。
ただし、派遣社員の場合は、雇用契約は派遣元(派遣会社)と結びますが、実際の勤務先は派遣先になりますよね。
そのため、就労ビザの審査のときに一番重要になる“業務内容”は、派遣先で行う業務内容を見られることになります。
派遣元と派遣先 ~審査のポイントと必要書類~
派遣社員が就労ビザを申請するときは、雇用契約を締結する派遣元だけでなく、
勤務先である派遣先の情報も必要になります。
就労ビザにおける審査の主なポイントとそれを証明するために提出する書類は次の通りです。
審査の主なポイント | 提出する書類 | |
派遣元 | 事業の実績があるか | ・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・会社案内やパンフレット |
労働者派遣事業の許可をとっているか | ・労働者派遣事業の許可証の写し | |
外国人従業員に安定して給料を支払える経営を行っているか | ・決算報告書 | |
派遣先 | 外国人従業員が行う業務内容が適正か | ・理由書(業務内容を詳しく説明する文書)
・勤務先の写真等(必要があれば) |
※派遣先で行う業務内容は、いわゆる単純労働や肉体労働は認められません。
工場のライン、軽作業、販売(接客)は就労ビザでは認められないことが多いので要注意です。
派遣社員が就労ビザを取った後に気をつけること
原則、在留カードに記載されている情報や勤務先が変更になった場合、
14日以内に入国管理局(または市区町村役場)に対して変更届を出す必要があります。
例えば…
住所の変更→市区町村役場に届出
氏名、生年月日、性別、国籍、勤務先などの変更→入国管理局に届出
派遣社員が就労ビザを取った場合、入国管理局では派遣元の情報も派遣先の情報も両方とも登録されています。
そのため、派遣元は変わらなくても、派遣先が変わった場合は、その都度、入国管理局に届け出る必要があります。
派遣先の変更の届出は、オンラインでも行うことができるので忘れずに手続きしましょう!
◆ 入国管理局に届け出る方法をチェックしたい方はこちら→
◆オンラインで手続きする方法をチェックしたい方はこちら→
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。