日系人を日本に呼び寄せるための「定住者」ビザ

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日系人を日本に呼び寄せるための「定住者」ビザ

日付:2016年8月16日

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1.「定住者」ビザが認められる日系人とは?

「定住者」ビザには、告示定住と告示外定住の2パターンがあります。

※くわしくはこちら→【入門編】奥が深い「定住者」ビザ

 

日系人の場合、次の場合が定住者告示による上陸、在留が認められます。

  • 日系2世
  • 日系3世
  • 日系4世のうち、日系3世の扶養を受けて生活する未成年の未婚の実子

 

①日系2世の場合

「定住者」ビザが該当する日系2世とは、元日本人の日本国籍離脱後の実子を指します。

(※ただし、親である「元日本人」の方が“日本人の子”として出生した場合に限ります)。

反対に、親である元日本人の方が日本国籍を離脱する前に(まだ日本国籍を持っている間に)

生まれた子どもである場合は、定住者ビザではなく「日本人の配偶者等」ビザが該当します。

 

②日系3世の場合

日系3世には、次のようなパターンがあります。

・日本人の孫

・元日本人(日本人の子として出生した者に限る)の日本国籍離脱前に生まれた実子の実子

・元日本人(日本人の子として出生した者に限る)の日本国籍離脱後に生まれた実子の実子

これらに該当する場合は、「定住者」ビザを取得できます。

 

③日系4世の場合

日系4世の場合は、次の条件を満たす場合にのみ定住者告示による上陸が認められます。

親の扶養を受けて生活していること

・親が1年以上の在留期間を指定されている「定住者」ビザを持っていること

未成年であること

・未婚であること

日本において未成年とされる年齢(20歳未満)であったとしても、本国で成年に達している場合、

日本で働く可能性がある=「扶養を受ける」という条件を満たさないため、ビザが下りない可能性が高くなります。

(例えば、ブラジルやぺルーでは18歳で成年となります。)

一般的に、年齢が高くなるほど「定住者」ビザで不許可になる可能性が高くなり、

高校を卒業する年齢である18歳に達している場合は要注意です。

ただし、いったん「定住者」ビザを取得して日本に入国した後に、成人に達した場合や結婚した場合、

働くことになった場合でも、「定住者」ビザの更新は認められ得ます。

 

2.日系人が「定住者」ビザを取得する際に気をつけたい「素行善良要件」

日系人の方が「定住者」ビザを取得するときには、「素行善良要件」を満たしている必要があります。

具体的には、次のいずれにも該当しないことが必要です。

 

  • 日本又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたことがある者。(道路交通法違反による罰金、これに相当する刑を除く)

 ※ただし、次の場合を除きます。

<懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑>

・全ての刑の執行を終わり若しくは執行の免除を得た日から10年を経過したとき

・刑の執行猶予の言渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過したとき

<罰金刑又はこれに相当する刑>

・その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年を経過したとき

 

  • 少年法による保護処分が継続中の者
  • 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良とは認められない特段の事情がある者
  • 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者

 

日系人の方の国籍国における犯罪歴は、その国の機関が発行した犯罪経歴証明書や

無犯罪証明書を提出して証明することになります。

 

3.日系人が「定住者」ビザを取得する場合の必要書類

在留資格認定証明書の交付申請をする場合の代表的な必要書類は次の通りです。

状況によってはその他の書類を求められる場合があります。

 

在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm) ※申請書に貼付
返信用封筒 ※392円切手(簡易書留用)を貼付
申請人の身分関係(日系人であること)を証明する書類

(1)  戸籍謄本又は除籍謄本(両親又は祖父母)

(2)  婚姻証明書(両親・祖父母・申請人)

(3)  出生証明書(両親・祖父母・申請人)

(4)  死亡証明書(両親又は祖父母)

(5)  一世に至るまでの祖父母又は父母が実在していたことを証明する資料(パスポート、運転免許証など)

申請人が本人であることを確認する資料(国籍国の身分証明書、IDカード、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など)
犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書
在留中の経費を支弁することができることを証する文書

(1)  申請人本人が支弁する場合、次のいずれか(複数でも可)

・申請人名義の預金残高証明書

・雇用契約書、採用内定通知書  など

(2)  申請人以外が支弁する場合、次のいずれか(複数でも可)

・住民税又は所得税の納税証明書

・源泉徴収票

・確定申告書控の写し

身元保証書

※身元保証人は日本に住んでいる日本人か永住者の方が望ましいです。

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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