外国人が前夫(妻)との間の子どもを日本に呼び寄せる方法
日付:2016年8月31日
外国人の方が離婚した後、日本に住む日本人や外国人と結婚し、
前夫(妻)との間に生まれた子どもを日本に呼び寄せたい場合、いくつか方法があります。
ご自身がどの場合に当てはまるか確認してみてくださいね。
パターン別 前夫(妻)との子どもを日本に呼ぶためのビザ
1.日本人/「永住者」/特別永住者/1年以上の在留期間を指定されている「定住者」と再婚した外国人の方
2.ご自身が「永住者」ビザを持っている外国人の方
3.ご自身が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」など就労ビザを持っている外国人の方
4.「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」など就労ビザを持っている外国人と再婚し、ご自身は「家族滞在」ビザを持っている方
1.日本人/「永住者」/特別永住者/1年以上の在留期間を指定されている「定住者」と再婚した外国人の方
日本人/「永住者」/特別永住者/1年以上の在留期間を指定されている「定住者」(A)と再婚し、
ご自身(B)は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザを持っている場合、Bの実の子ども(C)は「定住者」ビザを取得できます。
ただし、次の条件を満たす必要があります。
・CはBの扶養を受けて生活すること
・Cは未成年かつ未婚であること
2.ご自身が「永住者」ビザを持っている外国人の方
この場合、次の3つの場合に分かれます。子どもを呼びたい外国人(永住者)をA、Aの実の子どもをCとすると
①Cが生まれたときに、Aが「永住者」ビザを持っており、かつ、Cが日本で生まれた場合→「永住者の配偶者等」ビザ
②Cが生まれたときに、Aが「永住者」ビザを持っており、かつ、Cが外国で生まれた場合→「定住者」ビザ
③Cが生まれた後に、Aが「永住者」ビザを取得した場合→「定住者」ビザ
②③の場合は、次の条件を満たす必要があります。
・CはAの扶養を受けて生活すること
・Cは未成年かつ未婚であること
3.ご自身が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」など就労ビザを持っている外国人の方
この場合は、子どもは「家族滞在」ビザを取得できます。
4.「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」など就労ビザを持っている外国人と再婚し、ご自身は「家族滞在」ビザを持っている方
この場合、次の2つの場合に分かれます。再婚相手の外国人をA、「家族滞在」ビザを持っている外国人親をB、Bの実の子どもをCとすると、
①CとAが養子縁組する場合→「家族滞在」ビザ
②CとAが養子縁組しない場合→「短期滞在」ビザで入国後、「特定活動」ビザに変更
子どもが18歳に達している場合は要注意です!
これまで見てきたように、前夫(妻)との間の子どもを日本に呼ぶために「定住者」ビザを申請する場合、
その子どもが未成年かつ未婚であることが求められ、さらに親の扶養を受けて生活することが必要です。
そのため、高校卒業年齢(18歳)に達している場合は、一般的に、
働いて自分で生活していける可能性があり「扶養を受けて生活する」とは言えないので、
定住者ビザでの入国が難しくなり、注意が必要です。
親子別々に来日する場合は要注意です!
日本人、永住者、特別永住者または1年以上の在留期間を指定されている定住者の
配偶者(B)の実子(前夫(妻)との子ども、いわゆる連れ子)を、Bの入国後に日本に呼ぶ場合は注意が必要です。
この場合、Bによる今までの子どもの扶養実績が厳しく審査されることになります。
例えば、これまで本国でBが扶養していなかったにも関わらず日本に呼ぶ場合は、
「家計を助けるための就労目的での招へいではないか?」と判断されると不許可になる可能性が高いです。
そのため、親子別々に入国する場合には、次のような内容をまとめてビザ申請時に提出するのが効果的です。
・今までの子どもの扶養についての経緯
・日本での養育の必要性
・今後の養育・生活設計 など
子どもを呼ぶためのビザはいろいろあるので、ご自身の状況にあったビザを申請しましょう!
少し複雑なので心配な場合は、入国管理局か専門の行政書士に相談してくださいね!
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。