技能実習生をもう一回呼んで就労ビザを取ることはできますか?
日付:2017年2月7日
最近、「以前、技能実習生として受け入れていた人をもう一度日本に呼んで採用したいんですけど!」と
問い合わせをいただくことが非常に多いです。
人手不足、若い人達が集まらない、定着しない、すごく優秀な人材だったので…といろいろ理由があるようです。
過去に技能実習生として日本に来ていた人をもう一度日本に呼んで、就労ビザを取得することはできるのでしょうか?
答えは、元技能実習生でも就労ビザを取得できます!
ただし、就労ビザの条件を満たしていることが絶対条件です。
会社員向けの就労ビザ(※)の条件は主にこの2つです。
(※)「技術・人文知識・国際業務」ビザ。「技術・人文知識・国際業務」ビザについて詳しい情報はこちら→
【就労ビザの要件】
①日本での業務内容が専門的な知識や技術を必要とするものであること(単純作業、肉体労働でないこと)
②業務内容と学歴(または職歴)に関連性があること
元・技能実習生の方に就労ビザを取得してもらうときに、いちばん注意しなければならないことは、業務内容です。
技能実習生として行っていた業務内容では就労ビザはおりません。
単に人材不足だから、という理由で元・技能実習生に来てもらいたいとお考えの場合は、
業務内容が就労ビザの条件を満たしていないケースがほとんどです。
さらに、技能実習生として日本に来る方の場合、大学を卒業していないことが多いです。
大学を卒業していなければ、職歴の要件を満たす必要があるのですが、
こちらも技能実習生として行っていた業務内容に関する職歴は加算されません。
こうした理由で、元・技能実習生でも就労ビザを取得できます!とは言ったものの、
実際は、就労ビザの要件を満たせないために元・技能実習生をもう一度日本に呼ぶのは難しいケースが多い印象があります。
元技能実習生を日本に呼んで就労ビザを取得するときのポイント
技能実習制度はそもそも日本で修得した技術を本国に持ち帰って活かすことが前提となっている制度なので、
日本での技能実習の期間が終わって帰国してからどういった職業に就いていたのか?というところもチェックされます。
きちんと技能実習で修得したことを帰国してから活かしているか?が重要です。
そのため、技能実習を終えて1年未満の人をもう1回日本に呼んで就労ビザを取得する、というのは原則できません。
また、実際に就労ビザを申請する際は、技能実習ビザを申請したときに提出した書類の内容と齟齬がないかどうかも重要です。
できることなら、以前提出した書類を入手して、申請書や履歴書の内容を確認しましょう。
元・技能実習生をもう一回呼びたい!とお考えの方は、まずは業務内容と学歴(もしくは職歴)を確認してください。
「うちの業務内容は大丈夫か?」「この学歴で就労ビザは下りるのか?」などなど、不明な点がある場合は、
是非当事務所までお気軽にお問合せください!
初回相談料は無料ですので、貴社の事業内容や業務内容、申請人様の学歴・職歴をヒアリングさせていただき、
適切なアドバイスをいたします^^
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。