ビザ(在留資格)がなくなる?!5つのケース
日付:2017年10月31日
苦労して取得したビザ(在留資格)ですが、次のような場合にはビザ(在留資格)は消滅してしまいます。
ついうっかり…でビザ(在留資格)をなくしてしまわないように、しっかり覚えておきましょう!
1.在留期間をオーバーしてしまった場合
ビザ(在留資格)を取得すると、必ず在留期間が与えられます。 ※ただし、「永住者」「高度専門職2号」は無期限
在留期間は、1年・3年・5年…と人それぞれです。
ビザ更新(延長)や変更の手続きをしないで在留期間をオーバーしてしまった場合は
自動的にビザ(在留資格)を失うことになります。
在留期間がきても「更新のお知らせ」のようなものは届かないので、自分で覚えておく必要があります。
更新を忘れていた!という場合は、すぐに入国管理局に相談しましょう。
有効期限が切れて間もない場合は、そのまま更新手続きができる場合もありますので^^
また、再入国許可を受けて日本国外にいる場合も、
在留期間をこえるとビザ(在留資格)がなくなってしまうので要注意です!
2.在留資格が取消された場合
在留資格の取消しの要件に当てはまり、在留資格を取り消されると当然ですがビザ(在留資格)は失われます。
※在留資格の取消しについての詳しい説明はこちら→(準備中)
3.退去強制令書の発付を受けた場合
退去強制の要件に当てはまり、退去強制令書の発付を受けると、ビザ(在留資格)は失われます。
※退去強制についての詳しい説明はこちら→
4.死亡・帰化した場合
ビザ(在留資格)を持った人が亡くなってしまった場合や帰化(日本人になる)した場合は
ビザ(在留資格)は消滅します。
5.再入国許可を受けることなく出国した場合
再入国許可(またはみなし再入国許可)を受けずに出国してしまった場合は、在留期間中であっても
ビザ(在留資格)を失うことになります。
また、再入国許可を受けていたとしても、再入国許可の有効期間内に日本に入国しなければ
その時点でビザ(在留資格)は消滅してしまいます。
せっかく取得したビザ(在留資格)を失ってしまわないように、きちんと自分で管理していきましょう!
そのためには正しい知識を持つことが重要です。
そんなんわからんし不安…、めんどくさい…という方は、是非当事務所にご相談ください!
ビザの手続きから取得後のサポートまでキッチリお手伝いいたします!
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。