外国人を養子に入れると日本でいっしょに暮らせるって本当?!
日付:2016年9月7日
外国人を日本人の養子に入れると日本でいっしょに暮らせる、と思われるかもしれませんが、
実際は、「特別養子」でない限り当然には認められません。
特別養子とは、原則6歳未満の子どもを養子にする場合で、
実親との法律上の親族関係がなくなる養子縁組のことを言います。
普通養子の場合は、養子の年齢は養親より下であればよく、実親との法律上の関係がなくなることはありません。
日本人の特別養子であれば、「日本人の配偶者等」ビザを取得することができますが、
普通養子の場合は、原則として、該当するビザはありません。
ただし、次の条件を満たす場合は、「定住者」ビザを取得し、日本に入国できる可能性があります。
・日本人の普通養子で
・日本人(養親)の扶養を受けて生活する
・6歳未満の者
同じように、日本人以外にも、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の養子の場合も、
養親の扶養を受けて生活する6歳未満の場合に限り、「定住者」ビザで日本に入国できる可能性があります。
こうした日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する6歳未満の養子が、
「定住者」ビザを取得して日本に入国した後、6歳以上に達した場合も、「定住者」ビザの更新が認められます。
ただし、退去強制事由に該当する場合や、素行不良が激しい場合は更新は認められないので要注意です。
※ちなみに、日本で働く外国人の方の養子の場合は、たとえ6歳以上の養子であっても「家族滞在」ビザが該当します。
このように、外国人の方を日本人(または永住者、特別永住者、1年以上の在留期間が指定されている「定住者」)の
養子にしたからといって、必ずしもビザを取得できるとは限らないので注意してくださいね(´・ω・`)
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。