外国人大学教授は「教授」ビザ!条件と注意点

0120-056-506

(営業時間 平日9時~18時)

外国人大学教授は「教授」ビザ!条件と注意点

日付:2016年2月5日

1.「教授」ビザとは?

板書する女性

「教授」ビザは日本の大学やその他の教育機関・研究機関で

研究や教育を行う外国人のためのビザです。

そのまんまですが、大学教授が代表例です。

その他の機関で研究や教育を行う場合も

「教授」ビザに該当する場合があるので見ていきましょう!

 

  • 「教授」ビザの条件
職業 大学の教授、助教授、講師、助手など

※常勤・非常勤は問いません。

活動内容 ・日本の大学、これに準ずる機関、高等専門学校において研究、研究の指導、教育をする活動

・上記の活動によって得られる収入で安定した生活を送れることが必要

在留期間 5年、3年、1年、3カ月

 

  • 役職や職名は?

学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手などが該当します。

しかし、ビザの審査では申請人がどういう役職についているのか?ではなく

実際にどういった活動を行いどれくらいの報酬を得ているのか?といったところを見られます。

  • 非常勤でも大丈夫?

「教授」ビザでは、常勤・非常勤を問われません!

ただし、日本で安定した生活を送れることが絶対条件なので、非常勤の場合はそのあたりをシビアに審査されます。

「教授」ビザに該当する活動以外の仕事から収入を確保してもOKです。

その場合は、きちんと「資格外活動許可」をもらっておきましょう!

 

  • 「教授」ビザで対象となる大学・機関
大学 ・職業能力開発短期大学校 ・素粒子原子核研究所
・四年制大学 ・国立海上技術短期大学校 ・物質構造科学研究所
・短期大学 ・国立看護大学校 ・国立民族学博物館
大学と同等と認められる教育機関 大学共同利用機関 ・国立歴史民俗博物館
・水産大学校 ・国文学研究資料館 ・国立国語研究所
・海技大学校 ・国立極地研究所 文部科学大臣指定外国大学日本校
・航海訓練所 ・国立遺伝学研究所 ・テンプル大学ジャパン(東京)
・航空大学校 ・統計数理研究所 ・専修学校ロシア極東大函館校(北海道)
・海上保安大学校 ・国際日本文化研究センター ・天津中医大学中薬学院日本校(兵庫県)
・海上保安学校 ・国立天文台 その他
・気象大学校 ・核融合科学研究所 ・国際連合大学
・防衛大学校 ・国立情報学研究所 ・大学入試センター
・防衛医科大学校 ・総合地球環境学研究所 ・大学評価・学位授与機構
・職業能力開発総合大学校 ・分子科学研究所 ・高等専門学校
・職業能力開発大学校 ・基礎生物学研究所 ・放送大学
・航空保安大学校 ・生理学研究所

 

(注意)以下の学校は「教授」ビザの対象外です!

・警察大学校

・社会保険大学校

・中小企業大学校

・県立の農業大学校など

※他の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)を利用できるケースがあります!

 

2.「教授」ビザと他のビザ

以下のようなケースは「教授」ビザではなく他のビザを利用しましょう!

  • 「文化活動」ビザ

所属する機関(大学や研究所など)から報酬をもらわない場合は「文化活動」に該当します!

 

  • 「研究」ビザ

一般企業などで研究を行う場合は「研究」ビザが該当します!

「教授」ビザは上表「教授」ビザで対象となる大学・機関で研究や指導を行う場合が該当します。

 

  • 「教育」ビザ

小・中・高などの教育機関で教育を行う場合は「教育」ビザが該当します!

「教授」ビザは大学(その他対象機関)で教育を行う場合でしたね~。

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
お問い合わせバナー
Translate »
TOPへ