留学生のアルバイト採用時のNo.1チェックポイント!資格外活動許可
日付:2016年1月6日
1.留学生を雇うときは資格外活動許可をまず確認!
留学生は「留学」ビザをもって日本に滞在しています。
「留学」ビザは日本の学校に通いながら勉学に励む目的で発行されるものなので
それ以外の活動は原則禁止されています。
そのため、それ以外の活動=アルバイトも原則禁止。
しかし、例外として、「留学」という在留資格で決められた活動以外の活動を行ってもいいですよ、
というのが「資格外活動許可」です。
留学生が資格外活動許可をとってアルバイトをする場合、職種はいわゆる単純労働でもかまいません。
コンビニや飲食店の店員さんもOKです。
資格外活動許可をもっているかどうかは、パスポートか在留カード(裏面)を見ればわかります。
留学生をアルバイトで採用するときには必ず確認しましょう!
2.資格外活動許可の注意点あれこれ
①労働時間
資格外活動として留学生がアルバイトできる時間は、
週28時間以内(夏季、冬季などの長期休業期間中は、1日8時間以内)と定められています。
②業務内容
単純労働が認められているため、基本的には業務内容に制限はありません。
ただし、風俗関連のお店で働くことは禁止されています。
例えば、バーやキャバレーなど客席に同席して接待するような仕事やパチンコ店やマージャン店などです。
こうしたお店では、たとえ皿洗いや掃除係としても働くことはできません。
3.資格外活動許可にまつわる罰則
留学生が資格外活動許可を得ずにアルバイトを行った場合や規定の労働時間をオーバーして働いていた場合は
資格外活動違反となり、法律で罰則が定められています。
このような場合、留学生本人には、
「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、
又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する」
と規定されています。
また、雇用企業についても
「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
とされています。
このようなことになれば、企業の社会的信頼を落とすことになりかねないので留学生を雇う場合は十分に注意しましょう。
4.留学生が資格外活動許可をとる方法
留学生が資格外活動許可をとるには、
以下の書類を留学生の住所を管轄する入国管理局に提出すればOKです。
・資格活動許可申請書
・パスポート
・在留カード
・学生証
通常は2週間から1カ月程度で結果が出ます。
具体的にアルバイト先が決まっていなくても申請できるので
将来アルバイトをする可能性があるなら、事前にとっておいてもいいですね。
また、インターンシップ(報酬あり)に参加する場合も資格外活動許可が必要です。
反対に、留学生が在籍する大学でTA(ティーチング・アシスタント)やRA(リサーチ・アシスタント)を行い
報酬を得る場合は資格外活動許可を得る必要はありません。
TA・RA以外の仕事をする場合は、たとえ学内であっても資格外活動許可が必要ですが。
5.留学生以外で資格外活動許可が必要な場合
留学生がアルバイトをしたり有給のインターンシップに参加する場合以外で
資格外活動許可が必要な場合はどんな場合でしょうか?
まとめると、こんな感じになります。
包括的許可 |
|
包括的許可以外 | 就労ビザを持っている外国人が、その就労ビザで定められている活動以外の活動で報酬を得る場合 |
はい、いきなり登場しました、「包括的許可」。
包括的許可があれば、資格外活動許可で定められた期間中は
アルバイト先が変わっても資格外活動を取りなおしたり届け出たりする必要はありません。
一方、「包括的許可」以外の場合は、勤務先が変わる度に資格外活動許可の申請をしなければなりません。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている会社員の方が、
大学時代の恩師のお手伝いして報酬いただきます!というような場合などですかね。
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。