親族訪問・観光・会議出席!「短期滞在」ビザのポイント

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親族訪問・観光・会議出席!「短期滞在」ビザのポイント

日付:2016年2月18日

「短期滞在」ビザとは、外国人の家族や親族、友人、恋人、社員などを日本に短期間呼び寄せるためのビザ(査証)です。

「短期滞在」ビザという名前を聞いたことがある人も多いと思いますが

意外とその内容を正確に知っている人は少ないのではないでしょうか?

このページでは、知ってるようで知らない「短期滞在」ビザについて説明していきます!

観光客

1.短期滞在ビザの該当例

【渡航目的】 観光、親族訪問・知人訪問、商用(会議や業務連絡)、見学・講習など

【滞在期間】 1回の滞在期間が90日以内

※活動の内容によって、15日・30日・90日のいずれかが与えられます。

※数次ビザを申請できる場合もあります。

※「医療滞在」ビザのページはこちら→

 

短期滞在ビザが該当するのは、以下のような場合が考えられます。(ほんの一例です)

・中国人の婚約者を日本の両親に紹介したい!

・ロシア人の友人を日本に呼んで観光に連れていきたい!

・フィリピン人の彼女を日本に招待したい!

・日本で行う経営会議に子会社のベトナム人社員に出席してもらいたい!   などなど

 

2.短期滞在ビザがいらない国

「短期滞在」ビザの場合、ビザがいらない国・地域があります。

日本は2014年12月の時点で、67の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。

※くわしくはこちら→

 

ただし、日本で働く場合や、短期滞在の期間を超えて日本に滞在する場合は、

短期滞在ビザが免除されている国・地域の人でも就労ビザなど別のビザが必要になります。

 

3.短期滞在ビザの6つの注意点

①就労はできません!

短期滞在ビザの場合は、日本で働くことはできません。日本で働くためには就労ビザを取得する必要があります。

 

②不許可になると同一内容の申請は半年間できません!

いったんビザ申請が不許可になってしまうと、同じ内容の申請は約半年間再申請できなくなります。

不許可のあとにすぐに再申請しても申請人の状況が変わってないので結果は同じ、ということですね。

 

③面接がある場合もあります!

ビザ申請の審査過程で、申請人に対して面接を行う場合があります。

面接がある場合は、申請書類の内容を問われる可能性が高いので

申請人の方は申請書類の内容を十分把握しておいてくださいね。

 

④原則、再入国はできません

「短期滞在」ビザで来日した場合、原則としていったん出国してしまうと再入国できません。

新しいビザが必要になります。

 

⑤原則、ビザ(在留資格)の変更はできません!

「短期滞在」ビザで来日した外国人の方は、やむを得ない特別の事情がなければ

ビザ(在留資格)の変更はできません。

例外として、「短期滞在」ビザで入国した後に、在留資格認定証明書が交付された場合は

ビザ(在留資格)の変更申請は受理されます。 ※くわしくはこちら→

 

⑥原則、ビザ(在留資格)の更新はできません!

在留期間の更新も、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。

例えば、緊急入院や交通事故に遭うなどのやむを得ない事情が想定されます。

ただし、この場合も、トータルの滞在日数が180日を超えないことが必要です。

 

4.身元保証人とは?

①身元保証人って何をする人?

”保証人”と聞くと借金を肩代わりする恐ろしいイメージを持っている方もいるかと思いますが、

ここでいう身元保証人は全く違いますので安心してください(笑)

短期滞在ビザの申請にあたって身元保証人となる方の役割は大きく3つあります。

  • 申請人の日本の滞在費の保証
  • 申請人の帰国旅費の保証
  • 申請人の日本での法令順守の保証

このように身元保証人になったからといって

ものすごく重い責任が課せられる、というわけではないんですね。

 

②身元保証人は必ず必要?

以下のような場合は、日本に身元保証人がいることが必要です。

  • 中国,ロシア・CIS諸国・グルジアの方を日本に招へいする場合
  • 旅費・滞在費をビザ申請人(旅行者本人)ではなく日本側が支払う場合

 

③身元保証人は誰でもなれる?

日本人はもちろん、外国籍の方でも以下3つの条件を満たせば身元保証人になれます。

(1)現在日本に在留している

(2)持っている在留資格有効期間が3年以上

(3)以下のいずれかの在留資格を持っている

外交 公用 高度専門職 教授
芸術 宗教 報道 経営・管理
法律・会計業務 医療 研究 教育
技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 技能 永住者
特別永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
特定活動(特定研究活動)・(特定情報処理活動) 特定活動(高度学術研究活動)・

(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)

※「外交」,「公用」,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,「特定活動」の

在留資格又は「特別永住者」の地位で在留中の方であっても被扶養者である方は除きます。

5.短期滞在ビザ申請~入国までの流れ

短期滞在ビザの流れは以下の通りです。

ビザ申請の必要書類は申請人の国籍や渡航目的などにより異なるので必ず申請予定の在外公館に確認してください。

 

【短期滞在ビザの取得の流れ】

短期滞在ビザ

 

6.まとめ

なんとなく聞いたことがある「短期滞在」ビザですが、

滞在日数や条件などビザ申請するなら知っておきたいポイントがたくさんありますね。

ポイントをおさえたうえで短期滞在のビザ申請をしていきましょう!

 

★国別の短期滞在ビザ申請ページへ

(1)中国

国籍別!短期滞在ビザの種類「中国籍」編

中国籍の方が短期滞在ビザ申請前に知っておきたい4つのポイント

【中国籍】短期滞在ビザ申請!一次ビザ(短期商用、親族・知人訪問)編

(2)ロシア・CIS諸国・ジョージア

(3)フィリピン

(4)その他の国・地域

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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