知ってるようで知らない!「ビザ」とは?

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知ってるようで知らない!「ビザ」とは?

日付:2016年1月5日

外国人を雇用していたり、これから採用しようと考えている経営者の方にとって

「ビザ」は頭を悩ませる問題の1つかもしれません。

聞いたことはあるけどなんだかちょっとわかりにくい。 そんなビザの正体を以下の順で説明していきます。


1.パスポート=日本政府が発行する公式な「身分証明書」

2.ビザ=渡航先の国が発行する「推薦状」

3.ビザがいらない場合もあるんです!

 

1.パスポート=日本政府が発行する公式な「身分証明書」

パスポート

そもそもパスポートとは、日本政府が発行する公式な「身分証明書」です。

日本語では「旅券」と書きます。

日本にいるときは、運転免許証や保険証が身分証明書として使えますが

海外では使えません。ここでパスポートの出番、というわけです。

 

 

中身をまじまじと見たことがある人は少ないと思いますが

「日本国民であるこの人をきちんと旅行させて、何かあれば助けてあげてね」というような内容が、外国の機関宛てに書かれていたりもします。

 

ほとんどの国のパスポートには、以下のような内容が記載されています。

・顔写真    ・氏名

・性別     ・生年月日    ・出生地

 

パスポートには有効期限があるので、外国人を雇用しビザを申請する際には

有効期限が切れていないかしっかりチェックすることをオススメします!

 

2.ビザ=渡航先の国が発行する「推薦状」

パスポート(出入国スタンプ)

ビザとは、渡航先の国が発行する「推薦状」のようなものです。

この人があなたの国へ入国しても問題ありませよ、という推薦状です。

日本語では「査証」と書きます。

海外へ渡航するための条件として、事前に大使館や領事館で発行してもらいます。

例えば、中国人Aさんが日本の就労ビザを取得する場合は、中国にある日本大使館で申請します。

通常は、パスポートにステッカーやスタンプを押してもらいます。

ビザをゲットすれば準備万端!と言いたいところですが、渡航先でもう一度入国のための審査を受けることなります。

渡航先の審査官がパスポートとパスポートに添付されたビザを確認し許可されれば晴れて入国できます。

 

【日本入国までの一般的な流れ】 

入国の流れ

 

先ほどの中国人Aさんが就労ビザをもって大阪に来日しようとした場合、

関西国際空港で入国審査官がAさんのビザを確認し審査します。

入国が許可されればこの時点でビザは使用済みとなり、

新たに「在留資格」が与えられるシステムになっています。(在留資格についての詳しい説明はこちら→

 

3.ビザがいらない場合もあるんです!

でも海外に行くのにビザなんてとったことないよ、と思ったあなた。そうなんです!

日本の場合、ビザがなくても入国してOK!という協定を多くの国と結んでいます。

そのため、日本人がフツーに海外旅行に行くときにはほとんどの場合、ビザは不要なんです。

(留学や仕事で海外へ行くときにはビザが必要です。)

日本人がビザになじみがないのはこういう理由があったんですね。

 

逆に外国人が日本に入国する場合、ビザがいらないケースは3つあります。

(1)再入国許可を受けている外国人

(2)特定上陸の許可を受ける場合

(3)ビザ免除の協定を結んでいる国・地域

 

(1)再入国許可を受けている外国人

もともと日本に滞在している外国人で、日本を出国する前に再入国の許可を受けていれば、

いったん出国しても再入国する場合に新たにビザを取得する必要はありません。

 

または、日本を出国した日から1年以内に再入国する場合は、再入国の許可を受けていなくても新たなビザなしで入国できます。

これをみなし再入国許可といいます。

 

みなし再入国を希望する場合は、日本を出国するときに

再入国出国記録(再入国EDカード)のみなし再入国の欄にチェックして入国審査官に提示すればOKです。楽チンですね。

 

例えば、有効なビザを持って日本に入国した中国人Aさん。

1年間の在留期間が与えられましたが、半年経った時点で故郷に1週間帰省したとします。

その後また日本に戻ってくる、というスケジュール。旧正月とかですかね。ま、理由はなんでもいいんです。

 

このときに、Aさんが事前に再入国の許可もみなし再入国の申請もしていなかったらどうなるでしょう?

なんと、再度日本に入国するときに新たにビザが必要になります。

oh my god!

そんなことにならないように、Aさんは日本を出国する前に

再入国の許可かみなし再入国の申請をしておく必要があるんですね。

※再入国許可についてはこちら→

 

(2)特定上陸の許可を受ける場合

飛行機やクルーズ船の乗客が買い物などの目的で

一時的に日本に上陸する場合は乗客本人がビザを取得する必要はありません。

この場合、航空会社等の運送業者が申請することになります。

 

(3)ビザ免除の協定を結んでいる国・地域

ビザが免除されている国・地域の人は日本に入国する際、ビザは不要です。

ただし、日本で報酬を受ける活動(就労)をする場合と

国ごとに決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合はビザが必要となります。

 

日本は現在67の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。

日本人におなじみの中国やロシアなどとはビザ免除の協定を結んでいないので注意が必要です!

 

【ビザ免除措置国・地域一覧(2014年12月時点】

※国・地域によっては条件付きとなっている場合があります。

アジア 欧州
インドネシア アイスランド
シンガポール アイルランド
タイ アンドラ
マレーシア イタリア
ブルネイ エストニア
韓国 オーストリア
台湾 オランダ
韓国 キプロス
マカオ ギリシャ
北米 クロアチア
米国 サンマリノ
カナダ スイス
中南米 スウェーデン
アルゼンチン スペイン
ウルグアイ スロバキア
エルサルバドル スロベニア
グアテマラ セルビア
コスタリカ チェコ
スリナム デンマーク
チリ ドイツ
ドミニカ共和国 ノルウェー
バハマ ハンガリー
バルバドス フィンランド
ホンジュラス フランス
メキシコ ブルガリア
大洋州 ベルギー
オーストラリア ポーランド
ニュージーランド ポルトガル
中東 マケドニア
イスラエル マルタ
トルコ モナコ
アフリカ ラトビア
チュニジア リトアニア
モーリシャス リヒテンシュタイン
 レソト ルーマニア
  ルクセンブルク
  英国

※インドネシア、タイ、ブルネイの在留期間は15日、その他の国、地域は90日となります。

 

4.まとめ

ビザについてきちんと理解いただけたでしょうか?

日本人にとってはあまりなじみのないビザですが、外国人の方が日本で働くために日本に入国するときには必ず必要です。

このとき、ビザを申請するためにはいろいろと手続きが必要になりますので事前に確認してしっかりスケジュールを立てましょう!


				

									
			
 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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