すみやかに行うべし!ビザ(在留資格)の変更

0120-056-506

(営業時間 平日9時~18時)

すみやかに行うべし!ビザ(在留資格)の変更

日付:2016年1月6日

1.ビザ(在留資格)の変更はこんなときに必要です。

ビザ(在留資格)の変更の手続きは、何らかのビザ(在留資格)をもって日本に滞在している外国人が

今もっているビザ(在留資格)で決められた活動とは違う活動をしようとする場合に行う必要があります。

 

よくあるのが、留学生を新卒で採用する場合です。

この場合、ビザ(在留資格)を「留学」から就労ビザに変更しなければなりません。

 

注意したいのは、永住者への変更を希望する場合。

この場合は、ビザ(在留資格)の変更ではなく、「永住許可申請」が必要です。

ビザ(在留資格)の変更とは区別されているんですね。

※永住許可申請についてはこちら→

ひらめき

2.ビザ(在留資格)の変更ってどうしたらいいの?

  • ビザ(在留資格)の変更はいつまでにすべき?

走るビジネスマン

ビザ(在留資格)の変更については、

活動内容に変更が生じたときからいつまでに変更手続きをしなければならない、

という明確なルールはありませんが、できるだけすみやかに行う方がよいです。

 

あまり時間が経ちすぎると次回申請時に不許可になってしまったり

ビザ(在留資格)の変更申請を行わなかった事情を聞かれたり、最悪の場合、在留資格取消・・・なんてことも。

 

  • ビザ(在留資格)の変更にかかる費用と審査期間

費用は4,000円。これは許可された場合にのみ必要です。

手数料納付書に収入印紙を貼って提出します。

この納付書、申請人本人のサインがいるので

申請取次の承認を受けている雇用企業の担当者が代わりに申請する場合は要注意です!

 

審査期間ですが、これはケースバイケースです。

通常は2週間~1カ月で結果が出ますが状況により長期化する場合もあります。

 

  • ビザ(在留資格)の変更に必要な書類

就労ビザ(在留資格)への変更の場合は、新規取得の場合と変わらない内容を審査されるので

変更しようとするビザ(在留資格)によって必要書類が異なります。

それぞれのビザ(在留資格)ごとに確認しましょう!

 

  • ビザ(在留資格)の変更の申請ができる人

申請人本人以外でも本人にかわって申請することができますよー!

以下の人は、審査結果が出た後に新しい在留カードを受け取ることもできます。

 

いろいろ書いていますが、本人または雇用企業が申請するか、

行政書士などの専門家に依頼するケースがほとんどです。

 

【申請できる人】

  • 申請人本人
  • 代理人(法定代理人に限る)

法定代理人とは、未成年者の親権者や成年後見人のことです。

委任状による代理(任意代理人といいます)はNGです。

  • 取次者

(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの

ア  申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

イ  申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

ウ  外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体

エ  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの

(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの

(注)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等が必要です。

3.ビザ(在留資格)の変更によくあるパターン

よくあるパターンNo.1は、留学生を新卒で採用する場合です!(パチパチパチ・・・)

クラッカーを鳴らす人

「留学」ビザから就労ビザへ変更する手続きです。

日本の会社は大体4月入社ですよね。そのため1月~3月に申請が集中すると予想されます。

この混雑を避けるため、4月入社の新卒採用の場合は、

12月から受け付けてもらえます。

 

ただし、審査が終わり新しい在留カードをもらうときには卒業証書を提示するのが原則です。

ですので、申請を早く済ますことはできても手続きがすべて完了するまでは時間がかかります。

 

「審査に時間かかりすぎてない?」

「もしかして不許可??」

 

など不安に思う留学生もいるかと思いますので

申請取次の承認を受けている雇用企業が代わりに申請する場合はきちんと説明してあげましょう。

 

4.短期滞在ビザ(在留資格)の変更には細心の注意が必要

①「短期滞在」ビザ(在留資格)の変更手続きは原則受理されない!

「短期滞在」ビザ(在留資格)からの変更手続きは、

やむを得ない特別の事情 がなければ許可されません。(何だその抽象的な表現は。)

 

例えば、以下の場合に申請が受理されます。

90日の「短期滞在」ビザで日本に滞在している外国人で

日本滞在中に在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)が発行された

 

反対に、以下の場合は受理されないので注意です。

15日30日の「短期滞在」ビザを持っている場合

・在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)が発行されたに短期滞在で入国した場合

 

②有効期限は正確に把握しよう!

上記のような特別の事情があって、短期滞在ビザ(在留資格)からの変更申請が受理されれば、

もともともっていた短期滞在ビザの有効期限に関わらず、審査が完了するまでは日本に滞在していても問題ありません。

 

でもこれはあくまで、ビザ(在留資格)の変更申請が受理されてからの話。

在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)を持っていても

ビザ(在留資格)の変更申請をしていなければ、短期滞在ビザ(在留資格)の有効期限が切れた時点でアウト。

不法滞在で退去強制の対象になります。

 

「短期滞在」ビザから就労ビザへ変更する場合は、以下の書類を提出しましょう!

①在留資格変更許可申請書

②写真(縦4cm×横3cm)

③パスポート(原本)

④在留資格認定証明書

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
お問い合わせバナー
Translate »
TOPへ