日本で永住権が欲しい方必見!「永住」ビザの基礎知識

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日本で永住権が欲しい方必見!「永住」ビザの基礎知識

日付:2016年3月4日

このページでは、日本で永住権をとるための条件と申請方法について説明していきます。

「そもそも永住権がとれるのか?」「永住ビザを取るためにはどうしたらいいのか?「身元保証人は誰に頼めばいいのか?」 などなど…

きちんと永住権をとるための条件を理解してスムーズに永住権をとれるようにしましょう!

※永住権をとるメリットや永住と帰化の違いについて知りたい人はこちら→

 

永住これでカンペキ!

永住権をとるための条件とは?!

永住権をとるためにはいくつか条件があるので、まずは永住権をとれるかどうか確認しましょう!

「永住権をとりたい!」と思っている人はたくさんいますが、意外と永住権の条件を正しく理解している人は少ないです。

それでは1つずつ見ていきましょう。

 

1.永住権をとるための基本的な条件

永住権をとるための基本的な条件は次の3つです。

【永住権の条件】

①素行が善良であること

②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

③申請人の永住が日本国の利益に合うと認められること

※日本人の配偶者・子、永住者の配偶者・子、特別永住者の配偶者・子については、①②が免除されます。

 

素行が善良…独立生計…日本国の利益…

あいまいすぎて意味わかりませんね。説明していきますね。

 

①素行が善良であること

法律を守って他人に迷惑をかけず地域住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。

具体的には、次のa.~c.の条件すべてに当てはまらないことが必要です。

 

a. 日本の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがある(罰金は、道路交通法違反による罰金を除きます。)

ただし、次のような場合は、永住申請が可能です。

≪懲役・禁錮≫

・その執行を終わってから10年経過したとき

・刑の執行猶予を言渡しを受けた場合で、執行猶予の言渡しを取り消されることなく執行猶予期間を経過したとき

≪罰金≫

・刑の執行を終わったとき

・刑の執行の免除を得た日から5年経過したとき

・刑の刑の執行猶予を言渡しを受けた場合で、執行猶予の言渡しを取り消されることなく執行猶予期間を経過したとき

b. 少年法による保護処分が継続中である

c. 違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど、素行善良とは認められない

例えば、交通違反が繰り返し行ってしまった場合です。

交通違反は、単に通行禁止帯を通行した場合など軽微なものについては多めに見られるケースが多いですが、

飲酒運転、無免許運転、20キロを超えるスピード違反など明らかな故意による違反については不許可になる可能性が高まります。

永住権の審査では交通違反はマイナスになりますので、反省文を添付したり、具体的な対策を明記するなど

積極的にフォローしていくようにしましょう!

②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

公共の負担にならず、持っている資産や技能から見て将来的にも安定した生活が見込まれることを意味します。

この条件は、必ずしも申請人本人が満たしている必要はなく、世帯単位で考えます。

例えば、申請人本人に安定した収入がなくても配偶者に相当の収入があり世帯として安定した生活が見込めれば大丈夫です。

就労ビザから永住権へ変更する場合は、目安として年収300万円以上が必要と考えてください。

(もちろんさまざまな事情がありますので300万円ないからといって一概に不許可になるとは言えません。)

 

これを証明するために以下のような書類を提出します。

・会社員の場合→在職証明書、直近3年分の課税証明書

・自営業(会社経営者、個人事業主など)の場合→直近3年分の決算報告書、課税証明書

・共通→預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書(所有している場合)

自営業の方が会社員より永住権の申請が難しいと思われている方もいらっしゃいますが、

それは自営業の方の場合、その方が経営する会社の決算内容も審査対象となるからだと思います。

しかし、直近3年できちんと売上もあり利益もあげていれば、会社員の場合と何ら変わりませんので

自営業の方もそれほど心配される必要はありませんよ^^

 

③申請人の永住が日本国の利益に合うと認められること

具体的には、次のa.~d.のすべてを満たす必要があります。

a.  原則として、継続して10年以上日本に住んでいること。かつ、この期間のうち、就労ビザ(「技能実習」を除く)をもって継続して5年以上日本に住んでいること

例えば、「留学」ビザ6年→就労ビザ4年=合計10年の場合は、NGです。

就労ビザに変更してから5年経っていることが必要です。

また、「留学」ビザ4年→いったん母国に帰国して就職→日本に戻ってきて就労ビザを取得後6年=合計10年

の場合もNGです。あくまでも、継続して10年日本に住むことが条件となります。

1年間のうち150日以上、海外出張などで日本にいない場合も要注意です。

日本での活動実績が疑われることになるので、永住許可が不許可になる可能性があります。

b. 罰金刑や懲役刑を受けておらず、納税義務など公的義務を履行していること

年金や健康保険は少なくとも直近1年分は納付しておきましょう。

c. 現在持っているビザ(在留資格)が最長の在留期間であること

2018年5月時点では在留期間が「3年」であれば申請できます。

d. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

永住権の申請では、こうした条件を満たしていることを書類で証明する必要があります。

帰化申請とは違って面談はないので、申請書類で勝負!なのです。ポイントを把握してきっちり準備していきましょう!

 

 

2.原則10年が緩和される特例があります!

永住権を申請するためには、原則、継続して10年以上日本に住んでいることが必要ですが、

次のような場合はそれが緩和されることになっています。

 

「高度専門職」ビザを持っている場合

「高度専門職」ビザを持っている人は、10年以上日本に住んでいなくても

「高度専門職」としての活動を継続して3行っていれば永住権の申請ができます。

 

さらに、高度専門職のポイント計算表で80ポイント以上ある人は1年で永住申請ができる場合もあります。

いま高度専門職ビザをもっていなくても、80ポイント(または70ポイント)ある人はすぐに永住申請できる可能性もありますので、興味がある人はチェックしてみてください!

※詳しくはこちら→最短1年で永住権が申請できるようになりました!

 

日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合

日本人・永住権をもっている人・特別永住者の人と結婚している人は、

・結婚して3年以上たっていて

・継続して1年以上日本に滞在している場合

は、永住権の申請ができます。

ただし、結婚していても、夫婦が同居していない場合などは実態がないと判断され、永住権が不許可になってしまうこともあるので要注意です。

 

日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の実子の場合

継続して1年以上日本に滞在している場合に、永住権の申請ができます。

 

■「定住者」ビザを持っている場合

「定住者」として継続して5年以上日本に滞在していれば永住権の申請ができます。

 

難民の認定を受けている場合

難民認定後、継続して5年以上日本に滞在していれば永住権の申請ができます。

 

「我が国への貢献」があると認められる者

「我が国への貢献」に関してはその基準について、入国管理局からガイドラインが公表されています。

例えば、ノーベル賞を受賞した、国民栄誉賞を受賞した、国際機関の事務局長として勤務した経歴がある、

日本の上場企業の経営に概ね3年以上携わった、グッドデザイン賞の大賞を受賞した場合などが該当します。(ハードル高い…)

この場合は、5年以上日本に住んでいれば永住権を申請できます。

 

ここまでで、永住権の条件を満たしている!と確認ができたら、申請の準備をしていきましょう。

 

永住権を申請するために必要な書類や申請するときのポイント

では、実際に永住権の申請をするときの必要書類や申請するときのポイント・注意点を確認していきましょう。

永住権をとるまでどれくらい時間がかかるのか?費用はどれくらい?身元保証人って?といった疑問にもお答えします!

 

1.永住権の申請をするための必要書類

【永住申請の必要書類】 ※申請人の状況などによって他の書類が必要になる場合もあります!

①    永住許可申請書
②    写真(縦4cm×横3cm)
③    理由書(永住許可を必要とする理由、書式自由)
④    身分関係を証明する次のいずれかの資料

※「家族滞在」ビザ、「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等ビザ」をお持ちの場合のみ

(1) 戸籍謄本 1通

(2) 出生証明書 1通

(3) 婚姻証明書 1通

(4) 認知届の記載事項証明書 1通

(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

⑤    申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
⑥    申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1)  会社勤務の場合→在職証明書

(2)  会社役員・自営業→確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、履歴事項全部証明書

⑦    申請人又は申請人を扶養する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

※直近3年分(「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザをお持ちの方は直近1年分)

⑧    申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料

(1)  預金通帳の写し

(2)  不動産の登記事項証明書

⑨    パスポート(原本提示)
⑩    在留カード(原本提示)
⑪    身元保証人に関する資料

(1)  身元保証書

(2)  身元保証人に関する資料

・職業を証明する資料(会社員の場合:在職証明書、会社役員・自営業の場合:確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、履歴事項全部証明書)

・直近1年分の課税証明書・納税証明書

⑫    親族の概要書
⑬ 履歴書

 

永住権の申請をするときに一番重要なことは(当たり前ですが)申請内容に嘘がないことです!

永住権の条件に、素行が善良であることや罰金刑や懲役刑を受けていないことがありましたよね。

もしも法律違反をしたことがある人も、隠して申請しないようにしてください!絶対バレます。

また、これまで何度かビザ申請をしている場合は、過去の申請内容(経歴など)と内容が一致していることも重要です。

永住権にはいろいろなメリットがある分、審査も厳しくなります。

入国管理局は、永住申請の審査の過程で、これまでの在留歴や前科があるかどうかを確認しています。

もちろん前科がない場合と比べるとある方の場合は審査は厳しくなりますが、隠さずに正直に反省していることを伝えた方が効果的です。

 

2.身元保証人になってくれる人を見つけましょう

永住権の申請をするためには、必ず身元保証人が必要です。

 

保証人…!?((((( ;゚Д゚)))))ガクガクブルブル

 

と思った方、大丈夫です。映画やドラマに出てくるような借金の連帯保証人とは違います。全然違います!

入管法で定められている身元保証人は、外国人の方が日本で安定的・継続的に生活できるよう、

外国人の経済的保証法令の遵守などの生活指導を行う人です。

永住申請のときに提出する「身元保証書」の中身を見てみましょう。 ※「身元保証書」の中身を見る!

ご覧の通り、身元保証書では、永住申請をする外国人の方が日本に滞在するにあたって

次の3つを保証する内容になっています。

  • 滞在費
  • 帰国旅費
  • 法令の遵守

そのため、万が一外国人の方が何らかの罪を犯したとしても身元保証人が法的責任を問われることはありませんし、

身元保証人という理由だけで損害賠償を請求されることもありません。

 

身元保証人になれる人の条件は次の2つです。

①日本人または永住権を持った外国人

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のビザを持っている方が永住許可申請する場合は、

その方の配偶者が身元保証人になれます。

②経済的保証ができる人

身元保証人の役割は、外国人の方の経済的保証と法令の遵守などの生活指導ですから、

もちろんこれらをきちんと行うことができる人でないとダメです。

永住許可申請の際には、身元保証人の在職証明書や所得証明書を提出して、

きちんと経済的保証ができることを証明する必要があります。

そのため、極端に収入が低い人は身元保証人として認められない場合があります。

 

3.永住権を申請するときの費用と審査期間

永住権の申請自体に費用はかかりません。許可がおりると、新しい在留カードが渡されますが

そのときに手数料として印紙代が8,000円かかります。

ただし、永住権の要件は他のビザとくらべると複雑ですので、確実に永住権をとりたい!という場合は

行政書士などプロにお任せする方も多いです。

※当事務所の永住申請サービスの詳細(費用や手続きの流れ)はこちら→永住ビザ申請コースについて

 

永住権の審査期間は、標準処理期間(法務省が公表している標準的な期間)が4カ月です。

ただし、他のビザと同じように、人によって審査期間はバラバラで、4カ月で結果が出る人もいれば

1年近くかかる人もいます。

 

4.永住権申請の理由書の書き方教えます。

永住権申請には理由書の作成が必要です。

ですが、この理由書、書式が決められているわけでなく自由なんです。自由と言われても逆に困ってしまいますよね。

そこで、永住権申請のための理由書を書くうえでポイントとなる点を紹介します!

 

①まずはこれまでの経歴を簡単に説明します。

導入部分では、申請人本人の経歴を簡単に説明しましょう。

申請時には履歴書を提出するので簡単な説明でかまいません。

「私は○○国の○○市で生まれ、本国の高校卒業後日本の××大学に入学しました。・・・」のような感じですね。

 

②永住権申請の理由・想いを伝えましょう!

理由書ですから、永住権申請の理由やご本人の想いは外せません。

理由は申請人のこれまでの経歴や現在の状況などを踏まえ説得力や信ぴょう性のあるものを意識し

それがきちんと伝わるように文章にします。

永住権を希望される方は流ちょうに日本語を話せる方が多いですが、文章を書くとなると苦手意識のある方も少なくありません。

理由書の作成に悩んでいらっしゃる場合は、日本人に添削してもらうのもいいかもしれません。

もちろん当事務所でもご相談を承ります^^

 

③弱点が気になる場合はそこをフォローしましょう!

ご本人の経歴や在留状況に心配な点がある場合はそこをフォローすることを意識しましょう。

例えば、交通違反が多い場合、税金の未払いがあった場合、長期間日本を離れたことがある場合などです。

なぜそうなったのか、現在・今後どのような対策を行っているのかについて説明しておくことをオススメします。

 

永住申請後に気をつけることアレコレ

必要な書類を準備して、身元保証人の人にも協力してもらって、永住申請完了!お疲れ様でした!

あとは結果を待つだけ!ではなく、そのあとに気をつけてほしいことをまとめました。

 

1.永住権の申請をしている間にビザが切れる場合

永住権を申請して結果を待っている間に、ビザが切れてしまう場合は必ずビザの更新が必要です。

永住権の申請とビザの更新の申請を同時に行うこともできますので

ビザの期限が切れないように注意してください!

 

2.永住権の申請をしている間に日本を出国する場合

永住権の申請をした後もこれまで通り自由に出国することができます。

ただし、1回の出国が90日をこえたり、1年のうち150日をこえるような長期間の出国は

審査に影響がある可能性があるのでなるべく控えるようにしてください。

 

3.もしも不許可になってしまったら

永住権の申請が許可になったらハガキで通知されるのですが、不許可になったら封書で通知が届きます。

この通知書には不許可になったこと、不許可になった理由が記載されています。

万が一、不許可になってしまったらなぜ不許可になったのか理由を確認しましょう。

通知書に書かれている内容だけではよくわからないことがほとんどなので

入国管理局に行って審査官に具体的な理由を確認してください。

それから再申請のための作戦を考えましょう。

 

一度不許可になったとしても、再申請はすぐにできますし、不許可になったからといって

次の申請が不利になることもありません。

きちんと不許可の理由を把握できればリカバリーできることが多いので諦めずに再申請のためにできることを確認しましょう。

 

永住申請についてよくある質問

外国人の方で永住権を希望される方は多いですが、

「交通違反が多いけど大丈夫??」

「会社経営者は会社員と比べると審査が厳しいって聞くけど本当?」

「周りの友人が永住権の申請をしたけど不許可になった・・・」

など心配される方も多いですね。そこで、よくある質問をまとめてみたので同じような疑問を持っている人はチェックしてみてください^^

 

Q1.交通違反があると永住権がとれないって聞くけど本当?

【答え】

交通違反があるかたといって永住権がとれないことはありません。

軽い交通違反だと5年の間で数回までなら許可になることもあります。

ただし、無免許運転や飲酒運転、対人・対物事故などの履歴がある場合は要注意です。
Q2.家族全員で永住申請しないといけないの?

【答え】

家族全員で申請することが多いですが、必ずしも全員そろって申請しないといけないことはありません。

家族全員が永住権の要件を満たしているにも関わらず、永住権の申請をしない人がいる場合は

きちんとその理由を説明しましょう。
Q3.審査中はビザの更新はしなくていいの?

【答え】

永住権の審査中でもビザの更新は必ずしてください!

ただし、永住権の申請と帰化申請は同時期にはできないので注意してください。
Q4.審査中は出国してもいいの?

【答え】

永住権の審査中も自由に出国することはできます。

ただし、1回の出国が90日をこえたり、1年のうち150日をこえるような長期間の出国は

審査に影響がある可能性があるのでなるべく控えるようにしてください。
Q5.永住と帰化って何が違うの?

【答え】

いちばんの違いは国籍が日本に変わるのが帰化です。永住権をとっても国籍はかわりません。

日本の国籍になると外国籍が失われるので、母国に帰るときに査証(ビザ)が必要ということがありえます。

また、永住の場合は原則10年以上日本に住んでいる必要がありますが、帰化の場合は5年で大丈夫です。

※もっとくわしく知りたい人はこちら→
Q6.不許可になったら次の申請に影響あるの?再申請までどれくらい空けないといけないの?

【答え】

永住権の申請が不許可になったからといって、次の申請に影響はありません。

また、すぐに再申請も可能です。
Q7.不許可になったらどうしたらいいの?

【答え】

不許可になった理由を入国管理局で確認しましょう。

理由によってはすぐに再申請できる場合もありますし、期間をおいてから再申請した方がいい場合もあります。

 

Q8.身元保証人を紹介してほしいんですけど…

【答え】

身元保証人は申請する人と面識がある人でないといけないので、身元保証人の紹介はしていません。

日本人か永住権をもった方にお願いしましょう。

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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