「永住者の配偶者等」ビザで配偶者を日本に呼び寄ましょう!

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(営業時間 平日9時~18時)

「永住者の配偶者等」ビザで配偶者を日本に呼び寄ましょう!

日付:2016年8月9日

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「永住者の配偶者等」のビザ(在留資格)は、次の場合が当てはまります。

・永住者・特別永住者の配偶者

・永住者・特別永住者の子ども

※永住者・特別永住者の親・兄弟などは該当しません。

 

それぞれについてもう少し詳しく見ていきましょう。

 

1.「永住者の配偶者等」ビザに該当する永住者・特別永住者の配偶者とは?

「配偶者」とは、現に婚姻関係中の状態を指します。

相手の配偶者が死亡してしまった場合や離婚した場合は含まれません。

また、日本の法律上、有効な婚姻であることが必要ですので、内縁の配偶者や同性婚は認められないことになります。

 

さらに、法律上の婚姻関係が成立していたとしても、同居してお互いに協力して共同生活を送っていないような場合は、

婚姻の実体がないと判断され、原則として、「永住者の配偶者等」に該当しないと判断されます。

永住者の配偶者を外国から呼び寄せる場合は、同居する予定の家の間取りをビザ申請の際に証明しましょう。

(世帯が住むのに狭すぎる場合は注意が必要です)

 

2.「永住者の配偶者等」ビザに該当する永住者・特別永住者の子どもとは?

「子ども」とは、永住者・特別永住者の子として日本で生まれその後引き続き日本に在留する者、と定められています。

 

具体的には次のいずれかに該当する場合で、

かつ、日本で生まれた嫡出子、または認知された非嫡出子である必要があります。

 ・生まれたときに父・母のどちらか一方が「永住者」ビザを持っていた場合

・生まれる前に父親が亡くなってしまい、かつその父親が死亡のときに「永住者」ビザを持っていた場合

 

子どもが生まれた後に、父・母が永住者の資格を失った場合でも、その子どもは「永住者の配偶者等」ビザに該当します。

また、養子は普通養子・特別養子とも含まれません。

さらに、日本で生まれたことが条件となるため、例えば、母親が母国に戻って出産した場合は該当しません。

(この場合は、「定住者」ビザを取得できる可能性があります。)

 

3.「永住者の配偶者等」申請の必要書類

永住者の配偶者として「永住者の配偶者等」ビザの在留資格認定証明書交付を申請する場合の必要書類は次の通りです。

 

必要書類 備考
在留資格認定証明書交付申請書  
写真 縦4cm×横3cm。上記申請書に貼付
返信用封筒 簡易書留用(392円分)の切手を貼付
配偶者(永住者)・申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 ※戸籍謄本が発行される場合は、婚姻が記載された戸籍謄本でOK(韓国籍など)

※日本で届け出ている場合は、婚姻届出受理証明書も必要

配偶者(永住者)の住民税の納税証明書 1年間の総収入、課税額、納税状況が記載されたもの
配偶者(永住者)・申請人の職業を証明する書類 在職証明書など
身元保証書 通常は配偶者(永住者)の方が身元保証人になります。

※配偶者以外の方が身元保証人になる場合は、その方の職業・収入に関する証明書、経緯説明書を提出します。

配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 マイナンバーが記載されていないもの
質問書 所定の様式あり。交際経緯や生活・同居状況を説明する書類(書式事由)も提出するのがオススメ。
スナップ写真 夫婦で映っている写真。写真以外に、手紙、メールなど真摯な交際であることを証明する資料があれば提出します。

※申請人の状況等により上記以外の書類が必要な場合があります。

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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