必要書類をそろえてLet’sビザ申請!「技能」ビザ編

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(営業時間 平日9時~18時)

必要書類をそろえてLet’sビザ申請!「技能」ビザ編

日付:2016年1月8日

1.まずは雇用企業のカテゴリー分類を確認しましょう!

「技能」ビザの場合、雇用企業を規模などによりカテゴリー分類しています。

どのカテゴリーに属するかによって必要書類が違ってくるのでまずは自社がどのカテゴリーなのか確認しましょう!

カテゴリー1 ●上場企業

●保険業を営む相互会社

●日本または外国の国・地方公共団体

●独立行政法人

●特殊法人・認可法人

●日本の国・地方公共団体の公益法人

●法人税法別表1に掲げる公共法人

カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人

(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4 1~3のいずれにも該当しない団体・個人

 

2.(ケース1)外国人の料理人を採用し日本に呼び寄せる場合

在留資格認定証明書の交付申請をしましょう。

申請に必要な書類はカテゴリー1・2と3・4で大きく異なります。

カテゴリー1・2の場合は、必要書類は3・4と比べるとかなり簡略化されます。

 

【カテゴリー1・2の必要書類】

カテゴリー1 カテゴリー2
以下のいずれかの文書

(ア) 四季報の写し

(イ)  上場していることを証明する文書

(ウ)  設立許可書

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

≪共通資料≫

在留資格認定証明書交付申請書
返信用封筒
申請人の顔写真
日本で行う業務の内容を証明する文書(雇用機関作成のもの)
履歴書(実務経験の内容を記載、勤務先、業務内容、期間など)

 

【カテゴリー3・4の必要書類】

カテゴリー3

カテゴリー4

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 以下のいずれかの資料

①    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

②    給与支払事務所等の開設届出書の写し

③    直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

④    納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

≪共通資料≫

在留資格認定証明書交付申請書
返信用封筒
申請人の顔写真
日本で行う業務の内容を証明する文書(雇用機関作成のもの)
以下のいずれかの資料

①   タイ料理人以外

(1)在職証明書など10年以上の実務経験を証明する文書

(2)公的機関が発行する証明書があれば、当該証明書

  ※中華料理人の場合は戸口簿と職業資格証明書

②タイ料理人

(ア)在職証明書など5年以上の実務経験を証明する文書

(イ)       初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

(ウ)直前1年の期間に、タイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

以下のいずれかの資料

①   労働契約を締結する場合:労働条件明示書

②   日本法人である会社の役員に就任する場合:

役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会議事録の写し

履歴書
以下のいずれかの資料

①   勤務先の会社案内書(パンフレット等)

②   勤務先の登記事項証明書

直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

(注)状況によっては上記の書類以外の書類が必要な場合があります。

 

3.(ケース2)他社(日本)で働く外国人を中途採用する場合

外国人を中途採用する場合は、2通りのケースが考えられます。

  • 在留資格の変更が必要!
  • 在留資格の変更は不要だが、念のため就労資格証明書を取得

 

  • 在留資格の変更が必要!

在留資格変更手続が必要です。

必要書類は、上記のケース1(在留資格認定証明書交付申請)の必要書類に加えて

在留カードとパスポートの原本を提示する必要があります。

 

  • 在留資格の変更は不要だが、念のため就労資格証明書を取得

在留資格の変更も不要で在留期間の満了日もまだまだ、という場合は就労資格証明書の取得をオススメします。

就労資格証明書についてはこちら→

4.(ケース3)自社で働く外国人料理人のビザを更新をする場合

在留期間更新手続きが必要です。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
以下のいずれかの文書

①   四季報の写し

②   上場していることを証明する文書

③   設立許可書

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
住民税の課税証明及び納税証明書

≪共通資料≫

在留期間更新許可申請書
パスポート 原本提示
在留カード 原本提示
申請人の顔写真

(注)状況によっては上記の書類以外の書類が必要な場合があります。

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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