やっぱり日本に残りたい人のための在留特別許可
日付:2016年1月26日
1.「在留特別許可」って聞いたことありますか?
不法滞在やオーバーステイをしている外国人は、本来であれば日本から退去強制させられますが
様々な事情を考慮して例外的に日本での在留を認められることがあるんです。これが在留特別許可です。
法律では、以下のような場合に、法務大臣が在留を特別に許可することができる、と定められています。
・永住許可をうけているとき
・かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
・人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
・その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
ただし、在留を特別に許可することができる、というだけで
必ずしも許可しなければならないわけでなく、許可するかどうかはあくまでも法務大臣の裁量にゆだねられています。
在留特別許可はいったん退去強制手続に入り、最後の法務大臣の裁決として許可されることになります。
そのため、在留特別許可がおりなければ自国に送還されることになり、
さらにその後5年間(場合によっては10年間)は日本に入国することができなくなります。
【在留特別許可の流れ】
2.在留特別許可がおりやすくなるプラス要素
在留特別許可は、個々の事案ごとに在留を希望する理由や家族状況、本人の素行、国内外の情勢、
人道的な配慮の必要性などなどさまざまは事情を総合的に勘案して行われます。
明確な基準があるわけではないのですが、考慮される事情として
在留特別許可にプラスに働く要素とマイナスに働く要素があるわけです。
プラスに働く要素は以下の通りです。※◎は特に考慮される要素
◎日本人の子又は特別永住者の子であること
◎日本人又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している場合で、さらに次のいずれにも該当すること
(※実子とは、嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)
・実子が未成年かつ未婚
・当該外国人が実子の親権を現に有している
・当該外国人が実子を現に日本で相当期間同居の上、監護・養育している
◎日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合で、さらに次のいずれにも該当すること
・夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
・夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
(退去強制を免れるための偽装結婚などは認められません。)
◎実子が日本の小学校・中学校に在学しており、当該外国人が実子を監護・養育している
◎難病等により日本での治療を必要としていること。
又はこのような治療が必要な親族を監護する必要があると認められる者であること
○自ら地方入国管理局に出頭したこと
○永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をもつ外国人と結婚しており、
さらに次のいずれにも該当すること
・夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
・夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
○永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をもつ実子を扶養しており、
さらに次のいずれにも該当すること(※実子とは、嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)
・実子が未成年かつ未婚
・当該外国人が実子を現に日本で相当期間同居の上、監護・養育している
○永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をもって
在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
○日本での滞在期間が長期間に及び、日本への定着性が認められること
3.在留特別許可が遠ざかるマイナス要素
反対に、マイナスに働く要素は以下の通りです。※◎は特に考慮される要素
◎重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
<例>
・凶悪・重大犯罪による実刑に処せられた
・違法薬物やけん銃などの密輸入・売買による刑
◎出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしている
<例>
・不法就労助長罪、集団密航、旅券の不正受交付などの罪による刑
・売春を行ったり、他人に行わせたことがある
・人身取引など
○不法入国(船舶による密航、偽装旅券などによる入国等)
○過去に退去強制手続を受けたことがる
○その他の刑罰法令違反
在留特別許可の申請をお考えの方は当事務所にご相談ください!
初回相談は無料です。ご連絡お待ちしております。
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。