外国人スポーツ選手のための3つのビザ(在留資格)

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外国人スポーツ選手のための3つのビザ(在留資格)

日付:2016年2月4日

1.スポーツ選手に関わる3つのビザ(在留資格)

「興行」ビザ 日本のクラブチームとプロ選手として契約した場合。

いわゆる「プロスポーツ選手」。

プロ野球選手、プロサッカー選手、プロバレーボール選手、大相撲力士など

「特定活動」ビザ 日本の実業団チームなどと契約した場合。

いわゆる「アマチュアスポーツ選手」

「短期滞在」ビザ 報酬が発生しない国際大会に参加する場合。

オリンピックや世界選手権大会など

 

一般的には、外国人プロスポーツ選手は「興行」ビザ、外国人アマチュアスポーツ選手は「特定活動ビザ」と言われます。

ところで、プロとアマの違いってわかります?

 

入管法上は、プロスポーツ選手がプロ契約する機関は、

スポーツの試合を事業として行う目的で設立された機関、とされています。

 

一方、アマチュアスポーツ選手が契約する機関は、

スポーツの試合を事業の目的にしていない機関とされます。

企業がもっている実業団チームなどが、技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために

外国人選手と契約する場合が該当します。

甲子園球場

例えば、阪神タイガース。言わずと知れた人気プロ野球球団です。

阪神タイガース(商号は「株式会社阪神タイガース」)のサイトで

会社概要を見てみましょう。

すると、事業内容に「プロ野球興行」と書かれています。

ズバリ出てきました、「興行」という言葉。

まさに野球というスポーツの試合を事業として行っている機関ですね。

阪神タイガースに助っ人外国人として入団する外国人選手は

「興行」ビザを取得することになります。

(日本人と結婚した場合など、例外もありますが)

 

一方、実業団チームは、一般的には企業が保有しているチームです。

その企業自体は、電機メーカーだったり鉄鋼メーカーだったり電力会社だったりさまざまです。

もちろんスポーツの試合自体を事業目的とはしていませんよね。

こうした実業団チームと契約する場合にはアマチュアスポーツ選手ということになります。(あくまで入管法上の話です。)

 

2.プロスポーツ選手のためのビザ「興行」の条件

プロスポーツ選手が「興行」ビザを取得するためには、以下①②のどちらも満たす必要があります。

①日本の機関(スポーツの事業を設立目的とする)と契約すること

②日本人が行う場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるこ

 

3.アマチュアスポーツ選手のためのビザ「特定活動」の条件

アマチュアスポーツ選手が「特定活動」ビザを取得するためには、以下①~③の全てを満たす必要があります。

①日本の機関(スポーツの事業を設立目的としない)と契約すること

②オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがあること

③月額25万円以上の報酬を受けること

 

また、アマチュアスポ―ツ選手として「特定活動」ビザを取得した外国人選手の家族も「特定活動」ビザを取得できます。

この場合の家族とは、「特定活動」ビザを持っている外国人選手が扶養する

配偶者子どもに限られます。(親や兄弟は含まれません。)

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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