芸術家のための「芸術」ビザ!条件と注意点
日付:2016年2月5日
1.「芸術」ビザとは
「芸術」ビザは、いわゆる芸術家のためのビザです。
作曲家、作詞家、画家などの芸術家が創作活動を行ったり、ダンスや楽器、写真などの指導を行う場合が該当します。
【「芸術」ビザの条件】
職業 | ① 芸術家(作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家など)
② 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画の指導 |
活動内容 | 日本の機関と契約して、または日本で独立して、その芸術活動から得られる収入だけで十分な生計を維持できる場合 |
在留期間 | 5年、3年、1年、3カ月 |
2.「芸術」ビザと他のビザ
以下のようなケースは「芸術」ビザではなく他のビザを利用しましょう!
外国人本人がコンサートやショーなどで楽器の演奏をしたり
ダンサーとして出演して収入を得る場合は、「興行」ビザが該当します。
- 「文化活動」ビザ
収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」ビザが該当します。
例えば、ピアノを習う、絵画を習うなどです。
- 「教授」ビザ
大学などで芸術上の研究の指導や教育を行う場合は「教授」ビザが該当します。
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。