外国人研究員のための「研究」ビザ!条件と注意点

0120-056-506

(営業時間 平日9時~18時)

外国人研究員のための「研究」ビザ!条件と注意点

日付:2016年2月5日

1.「研究」ビザとは

実験器具

「研究」ビザは、研究員・研究職の方のためのビザです。

公的機関や企業で研究を行う活動が該当します。

 

【「研究」ビザの概要】

職業 研究職・研究員
活動内容 日本の公的機関や一般企業との契約に基づいて研究などを行う活動
在留期間 5年、3年、1年、3カ月

 

契約機関は以下の機関が該当します。

日本の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、公団、公益法人、独立行政法人、

民間企業、外国政府関係機関、外国の地方公共団体(地方政府)関係機関、国際機関など

 

2.「研究」ビザの2つの条件

学歴・実績に関する条件

以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

①大学卒業後、行おうとする研究分野で修士の学位を取得した

②大学卒業後、行おうとする研究分野で3年以上の研究の経験がある(大学院での研究期間を含む)

10年以上の研究の経験がある(大学での研究期間を含む)

 

<大学卒業の定義について>

大学は短期大学を除きます。

また、大学と同等以上の教育を受けた場合、日本の専修学校の専門課程を修了した場合

(=高度専門士の称号を持っている)を含みます。

<例外>

日本に本店、支店その他の事業所のある機関の外国にある事業所の職員が

日本にある事業所に転勤して日本の事業所で研究を行う場合は

以下の条件を満たせば、上記の学歴・実績に関する要件は免除されます。

 ・転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所で、

申請しようとする「研究」ビザの活動に該当する業務に従事している

・上記の活動を行っていた期間(研究の在留資格をもって当該事業所で

業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるとき

報酬に関する条件

日本人と同等以上の報酬を受ける必要があります。

 

上記の条件が適用されないケース

以下の機関と契約する場合は、上記の条件(学歴・実績、報酬)は適用されません。

・日本の国、地方公共団体の機関

・日本の法律により直接に設立された法人若しくは日本の特別の法律により

特別の設立行為をもって設立された法人

・日本の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人

・国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で

法務大臣が告示をもって定めるもの(公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会、

一般財団法人石炭エネルギーセンター、公益財団法人大阪バイオサイエンス研究所)

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
お問い合わせバナー
Translate »
TOPへ