必要書類をそろえてLet’sビザ申請!「研究」編

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(営業時間 平日9時~18時)

必要書類をそろえてLet’sビザ申請!「研究」編

日付:2016年2月10日

まずは雇用企業(契約機関)のカテゴリー分類を確認しましょう!

「研究」ビザの場合、雇用企業(契約機関)を規模などによりカテゴリー分類しています。

どのカテゴリーに属するかによって必要書類が違ってくるのでまずは自社がどのカテゴリーなのか確認しましょう!

 

以下の2点がチェックポイントになります。

・上場企業かどうか

・上場企業でなければ、源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上かどうか

 

カテゴリー1 ●上場企業

●保険業を営む相互会社

●日本または外国の国・地方公共団体

●独立行政法人

●特殊法人・認可法人

●日本の国・地方公共団体の公益法人

●法人税法別表1に掲げる公共法人

カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 1~3のいずれにも該当しない団体・個人

 

どのカテゴリーに属するかが分かれば、次は手続き別にみていきます。

1.海外にいる外国人を日本に呼びよせる場合

2.日本で働く外国人や留学生を採用し、ビザの変更を行う場合

3.自社で働く外国人の「研究」ビザの更新を行う場合

 

1.海外にいる外国人を採用し日本に呼び寄せる場合

海外にいる外国人を採用し日本に呼び寄せる場合、在留資格認定証明書の交付手続きが必要です。

在留資格認定証明書に関する審査は通常1カ月~3カ月かかります。

手数料はかかりません!

 

申請に必要な書類はカテゴリー1・2と3・4で大きく異なります。

カテゴリー1・2の場合は、必要書類は3・4と比べるとかなり簡略化されます。

 

【カテゴリー1・2の必要書類】

カテゴリー1

カテゴリー2

①   以下のいずれかの文書

(ア)四季報の写し

(イ)上場していることを証明する文書

(ウ)設立許可書

①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

≪共通≫

②   在留資格認定証明書交付申請書
③   返信用封筒(封筒に宛先を明記し、392円分の切手(簡易書留用)を貼付)
④   申請人の顔写真(縦4cm×横3cm、申請前3カ月以内に撮影)

 

 

【カテゴリー3・4の必要書類】

カテゴリー3 カテゴリー4
①   前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ①    以下のいずれかの資料

(ア)外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

(イ)給与支払事務所等の開設届出書の写し

(ウ)直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

(エ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

②   直近年度の決算文書の写し

※転勤してくる場合のみ必要

②    直近年度の決算文書の写し、または新規事業の場合は事業計画書

≪共通資料≫

③   在留資格認定証明書交付申請書
④   返信用封筒(封筒に宛先を明記し、392円分の切手(簡易書留用)を貼付)
⑤   申請人の顔写真(縦4cm×横3cm、申請前3カ月以内に撮影)
⑥   申請人の活動内容を明らかにする以下のいずれかの資料

(ア)労働契約を締結する場合:雇用契約書または労働条件明示書

(イ)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し、

または役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

(ウ)外国法人内の日本支店に転勤する場合または会社以外の団体の役員に就任する場合:

地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする所属団体の文書

⑦   履歴書(関連する職務に従事した機関、活動内容、期間を明示)
⑧   申請人の経歴を証明する文書

(ア)      次のいずれかに該当する場合は、下記(a)(b)のうちいずれかの文書

・大学卒業後に修士の学位を取得

・大学卒業後に3年以上の研究経験

・10年以上の研究経験がある場合

 

(a)大学の卒業証明書、高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

(b)研究経験を証明する文書

 

(イ)       外国の事業所から日本の事業所へ転勤してくる場合は、以下(a)(b)両方の文書

(a)  過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書

(b)  転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

【同一の法人内の転勤の場合】

外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

【日本法人への出向の場合】

当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料

【日本に事業所を有する外国法人への出向の場合】

・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料

⑨   勤務先等の案内書(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先と取引実績等が詳細に記載されたもの)
⑩   勤務先等の登記事項証明書

(注)状況によっては上記の書類以外の書類が必要な場合があります。

 

2.日本で働く外国人や留学生を採用し、ビザの変更を行う場合

必要書類は、1.海外にいる外国人を日本に呼びよせる場合と同じですが、

ビザ変更の場合は、上表の必要書類に加えて、パスポート・在留カードの提示が必要になってきます。

さらに、新しい在留カードを受取る際に手数料納付書が必要です。

許可がおりたら、手数料納付書に4,000円分の収入印紙を貼って提出しましょう!

ビザ(在留資格)の変更に関する審査は通常2週間~1カ月かかります。

 

3.自社で働く外国人の「研究」ビザの更新を行う場合

在留期間更新許可手続きが必要です。

ビザ(在留資格)の更新に関する審査は通常2週間~1カ月かかります。

許可がおりたら、手数料納付書に4,000円分の収入印紙を貼って提出しましょう!

 

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
以下のいずれかの文書

①   四季報の写し

②   上場していることを証明する文書

③   設立許可書

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
住民税の課税証明及び納税証明書

≪共通資料≫

在留期間更新許可申請書
パスポート 原本提示
在留カード 原本提示
申請人の顔写真
★手数料納付書(4,000円分の収入印紙を貼付)

(注)状況によっては上記の書類以外の書類が必要な場合があります。

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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