国籍別!短期滞在ビザの種類「フィリピン」編
日付:2016年2月24日
最近ではフィリピンに旅行に行く日本人も多く身近な国となってきましたが、
フィリピン人の方が来日する場合はビザが必要になります。
フィリピン人の方が来日する場合の短期滞在ビザについて詳しくみていきましょう!
1.渡航目的別に短期滞在ビザの種類を確認しましょう!
【フィリピン人の短期滞在ビザの種類】
渡航目的 | 一次/数次 |
短期商用等 | 一次/数次* |
親族訪問 | |
知人訪問・観光 | |
商用目的 | 数次* |
文化人・知識人等 | |
その他(日本人との間の実子を同伴して来日する場合) |
*数次ビザを持っている方の配偶者・子どもも同じビザを申請することができます。
一次ビザの場合、ビザを使って来日できるのは1回きりです。
反対に、数次ビザは有効期間内であれば何度も本国(外国)と日本を行ったり来たりできます。
フィリピンから短期滞在ビザで来日する場合は、渡航目的やその他の条件によって
数次ビザを申請できる場合があるんですね。
2.渡航目的「短期商用等」「親族・知人訪問」「観光」とは?
(1)一次ビザの対象者
「短期商用等」
○ 会議出席,文化交流,自治体交流,スポーツ交流等
○ 商用目的の業務連絡,会議出席,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等
「親族訪問」
招へい人の親族(原則として,配偶者,血族及び姻族3親等内の方)を訪問する場合
「知人訪問」「観光」
知人や友人を訪問する場合や観光のために来日する場合
(2)数次ビザの対象者
「短期商用等」「親族訪問」「知人訪問」「観光」を目的とする数次ビザを申請するためには、
・1回の滞在が30日以内であり
・ICAO標準のMRP又はIC一般旅券を所持し
・数次ビザの発給を希望するフィリピン国民であること
が前提条件になります。
これらに加えて、下記のいずれかに該当する場合に数次ビザを申請することができます。
(1) 過去3年間に日本への「短期滞在」での渡航歴+渡航費用支弁能力を有する者
(2) 過去3年間に日本への「短期滞在」での渡航歴+G7(日本を除く)への「短期滞在」での複数回の渡航歴を有する者
※G7=カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国
(3)十分な経済力を有する者
(4)(3)の配偶者・子
3.渡航目的「商用目的」「文化人・知識人等」とは?
「商用目的」
「商用目的」で数次ビザ(マルチビザ)を申請する場合は、
・次のいずれかの要件を満たす企業で課長相当職以上の地位にある者
・若しくは1年以上在職している常勤の者
であることが必要です。
(イ)国営企業・公営企業
(ロ)株式上場企業
(ハ)大使館/総領事館がある都市に置かれた日系企業商工会の会員(駐在員事務所を含む)であり,
かつ,本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業
(ニ)本邦の株式上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等
(ホ)本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業
「文化人・知識人等」
「文化人・知識人等」に該当するのは、次のいずれかに該当する場合です。
(イ)国際的に著名な,又は相当程度の業績が認められる美術・文芸・音楽・舞踊等の芸術家
及び人文科学(文学・法律・経済学部)・自然科学(理学・工学・医学等)の科学者
(ロ)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
(ハ)大学の講師以上の職にある者(常勤の者)
(ニ)国立・公立の研究所及び国・公立の美術館・博物館の課長職以上の者
※「商用目的」「文化人・知識人等」の方の配偶者及び子も数次ビザを申請することができます。
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。