「技能」ビザで外国人の料理人・職人さん、いらっしゃい!
日付:2016年1月8日
1.「技能」ってこんなビザ
「技能」ビザは、特殊な技能を持ついわゆる職人さんや料理人のためのビザです。
以下のように、大きく3つに分類できます。(それぞれに基準が設けられており、それらを満たす必要があります。)
■「技能」ビザの該当例
産業分類 | 該当例 |
外国特有(1号~3号) | ① 外国の料理の調理師(シェフ、パティシエなど。日本料理は×)
② 建築技術者(ゴシック、ロマネスク、バロック方式、中国式、韓国式など) ③ 外国特有のガラス製品、ペルシア絨毯などの製造・修理に関する職人 |
日本の水準よりも外国のレベルが高い
(4~5号、8~9号) |
④ 宝石、貴金属、毛皮の加工職人
⑤ 動物の調教師 ⑥ スポーツ指導者 ⑦ ソムリエ |
日本に技能者が少数しかいない
(6~7号) |
⑧ 石油・地熱等掘削調査員
⑨ パイロット |
2.「技能」ビザ(在留資格)で抑えるべきポイント ≪職業別≫
「技能」ビザ(在留資格)では、職業に関わらず共通する条件が2つあります。
- 日本にある会社(その他法人、個人事業主を含む)などと契約を結び
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること
どちらも就労ビザではおなじみの条件です。
まずはこれをクリアすること。
次に職業別に決められた条件を満たすかどうかチェックしましょう。
①~⑨のうち、特に多い①調理師(シェフ、パティシエなど)で重要なポイントは以下の通りです。
- 10年以上の実務経験があること
※外国の教育機関でその料理に関する科目を専攻した期間を含みます。
※日本料理は対象外です!
※中国料理、フランス料理、インド料理のシェフやパティシエなどが該当します。
- タイ料理人の場合は、特別な協定があるので、実務経験が10年以上なくても以下の条件をすべてクリアしていればOKです!
(1)タイ料理人として5年以上の実務経験があること
(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること
※タイ労働局が発行したものです!
(3)直前1年の期間に、タイでタイ料理人として妥当な額の報酬を受けていること
※タイ国内の平均賃金を超えていることが目安です!
その他の職業については簡単に記載しておきます。
【注意!】 以下の表にある「実務経験」には、外国の教育機関でそれぞれの技術・技能等に関連する科目を専攻していた期間を含みます。
職業 | 必要な条件 |
(ア) 建築技術者(ゴシック、ロマネスク、バロック方式、中国式、韓国式など) | 10年以上の実務経験
※10年以上の実務経験を持つ外国人の指揮監督を受けて働いている場合は5年 |
(イ) 外国特有のガラス製品、ペルシア絨毯などの製造・修理に関する職人 | 10年以上の実務経験 |
(ウ) 宝石、貴金属、毛皮の加工職人 | 10年以上の実務経験 |
(エ) 動物の調教師 | 10年以上の実務経験 |
(オ) スポーツ指導者 | 以下のいずれかに該当する場合
●3年以上の実務経験 ●スポーツ選手としてオリンピックや世界選手権大会などに出場したことがある |
(カ) ソムリエ | 以下の両方に該当する場合
●5年以上の実務経験 ●以下いずれかに該当する場合 (1)国際ソムリエコンクールで入賞以上を獲得したことがある (2)国際ソムリエコンクール(出場者が1国1名)に出場したことがある (3)一定の資格をもっている |
(キ) 石油・地熱等掘削調査員 | 10年以上の実務経験 |
(ク) パイロット | 1000時間以上の飛行経歴 |
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。