外国人スポーツ選手のための3つのビザ(在留資格)
日付:2016年2月4日
1.スポーツ選手に関わる3つのビザ(在留資格)
「興行」ビザ | 日本のクラブチームとプロ選手として契約した場合。
いわゆる「プロスポーツ選手」。 プロ野球選手、プロサッカー選手、プロバレーボール選手、大相撲力士など |
「特定活動」ビザ | 日本の実業団チームなどと契約した場合。
いわゆる「アマチュアスポーツ選手」 |
「短期滞在」ビザ | 報酬が発生しない国際大会に参加する場合。
オリンピックや世界選手権大会など |
一般的には、外国人プロスポーツ選手は「興行」ビザ、外国人アマチュアスポーツ選手は「特定活動ビザ」と言われます。
ところで、プロとアマの違いってわかります?
入管法上は、プロスポーツ選手がプロ契約する機関は、
スポーツの試合を事業として行う目的で設立された機関、とされています。
一方、アマチュアスポーツ選手が契約する機関は、
スポーツの試合を事業の目的にしていない機関とされます。
企業がもっている実業団チームなどが、技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために
外国人選手と契約する場合が該当します。
例えば、阪神タイガース。言わずと知れた人気プロ野球球団です。
阪神タイガース(商号は「株式会社阪神タイガース」)のサイトで
会社概要を見てみましょう。
すると、事業内容に「プロ野球興行」と書かれています。
ズバリ出てきました、「興行」という言葉。
まさに野球というスポーツの試合を事業として行っている機関ですね。
阪神タイガースに助っ人外国人として入団する外国人選手は
「興行」ビザを取得することになります。
(日本人と結婚した場合など、例外もありますが)
一方、実業団チームは、一般的には企業が保有しているチームです。
その企業自体は、電機メーカーだったり鉄鋼メーカーだったり電力会社だったりさまざまです。
もちろんスポーツの試合自体を事業目的とはしていませんよね。
こうした実業団チームと契約する場合にはアマチュアスポーツ選手ということになります。(あくまで入管法上の話です。)
2.プロスポーツ選手のためのビザ「興行」の条件
プロスポーツ選手が「興行」ビザを取得するためには、以下①②のどちらも満たす必要があります。
①日本の機関(スポーツの事業を設立目的とする)と契約すること
②日本人が行う場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるこ
3.アマチュアスポーツ選手のためのビザ「特定活動」の条件
アマチュアスポーツ選手が「特定活動」ビザを取得するためには、以下①~③の全てを満たす必要があります。
①日本の機関(スポーツの事業を設立目的としない)と契約すること
②オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがあること
③月額25万円以上の報酬を受けること
また、アマチュアスポ―ツ選手として「特定活動」ビザを取得した外国人選手の家族も「特定活動」ビザを取得できます。
この場合の家族とは、「特定活動」ビザを持っている外国人選手が扶養する
配偶者と子どもに限られます。(親や兄弟は含まれません。)
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。