医者や看護師のための「医療」ビザ!条件と注意点
日付:2016年2月15日
1.「医療」ビザとは?
「医療」ビザは、医者や看護師など医療に関わる方のためのビザです。
ちなみに、日本で健診や治療などを行う目的で来日する場合は、「特定活動(医療滞在)」ビザが該当します。
【「医療」ビザの概要】
活動内容 | 法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務 | |
職業(保有資格) | ・医師
・歯科医師 ・薬剤師 ・保健師 ・助産師 ・看護師 ・准看護師 |
・歯科衛生士
・診療放射線技師 ・理学療法士 ・作業療法士 ・視能訓練士 ・臨床工学技士 ・義肢装具士 |
在留期間 | 5年、3年、1年、3カ月 |
2.「医療」ビザの条件
「医療」ビザは上表のように該当する職業(資格)が決まっています。
が、資格を持っていれば誰でも医療ビザがおりる、というわけではありません。
また、外国の医療資格は持っていて日本の医療資格を持っていない場合は、
行う活動内容によって技術ビザや研究ビザなどに該当する場合があります。
これを臨床修練制度と言います。(※くわしくはこちら→)
以下、「医療」ビザの条件を職業別に見ていきましょう!
③薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士
①医師・歯科医師の条件
(1)日本の医師・歯科医師の免許を持っていること
(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること
※日本の医師免許を 持っていても、研究所での研究がメインの業務の場合は、医療ビザではなく、研究ビザの在留資格に該当します!
②准看護師の条件
(1)日本の准看護師の免許を持っていること
(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること
(3)日本で准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと
③薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士
(1)日本の薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の免許を持っていること
(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること
(3)日本の医療機関・薬局に招へいされること
3.まとめ
「医療」ビザに該当する条件はバッチリわかりましたか?
どの職業でも、日本の医療資格と日本人と同等額以上の報酬が必要になってくることが
お分かりいただけたと思います。
日本の医療資格は持っていないけれど、外国の医療資格はもってます!
という方は「臨床修練制度」という制度がありますので一度チェックしてみてください。
それでは、「医療」ビザを申請する場合の必要書類を確認していきましょう!
→「必要書類をそろえてLet’sビザ申請!「医療」ビザ編」へ
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。