【中国籍】短期滞在ビザ申請!数次ビザ(商用目的、文化人・知識人)編

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(営業時間 平日9時~18時)

【中国籍】短期滞在ビザ申請!数次ビザ(商用目的、文化人・知識人)編

日付:2016年2月19日

YESにチェック中国籍の方が短期滞在ビザを申請する場合は、申請人の居住地を管轄する

日本大使館・領事館が指定する代理申請機関に

申請書類を提出する必要があります。

バッチリ書類をそろえて短期滞在ビザをゲットしましょう!

 

【必要書類一覧】

1.「商用目的」の方

2.「文化人・知識人等」の方

3.「商用目的」の方、「文化人・知識人等」の方の配偶者・子ども

 

1.「商用目的」の方の提出書類

①パスポート

②ビザ申請書(写真貼付)

③戸口簿写し

④所属企業発行の在職証明書(ビザ申請人の役職,雇用年月日を明記)

⑤所属企業の営業許可証又は批准書の写し

⑥所属企業が次の(1)~(5)のいずれかの条件を満たすことを証する資料

(1)国営大中型重点企業

(2)中国又はその他の国・地域の株式市場に上場している企業

(3)日本国内に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち,

ビザの申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に所在する在中国日系企業商工会議所

(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業

(4)日本国内の株式上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等

(5)日本国内の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業

⑦数次の渡航目的を説明する資料(一次ビザではなく数次ビザを必要とする理由書)

※在外公館によって様式が決まっている場合があります。

 

2.「文化人・知識人等」の方の提出書類

①パスポート

②ビザ申請書(写真貼付)

③戸口簿写し

④ビザ申請人が次の(1)~(5)のいずれかに該当することを証する資料

(1)科学院院士,工程院院士,国際的に著名な又は相当程度の業績が認められる

美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等)・

自然科学(理学,工学,医学等)の研究者

(2)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手

(3)全国・地方人民代表大会代表,同代表経験者,全国・地方政治協商会議委員,

同委員経験者,中央政府・地方政府の処長職以上の方

(4)大学の学長,副学長,教授,副教授及び講師(常勤の方に限る)

(5)国・公立の研究所及び国・公立の美術館・博物館・図書館の処長職以上の方

⑤数次の渡航目的を説明する資料(一次ビザではなく数次ビザを必要とする理由書)

※在外公館によって様式が決まっている場合があります。

 

3.「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」の配偶者・子の提出書類

①パスポート

②ビザ申請書(写真貼付)

③戸口簿写し

④配偶者・子であることを証明する資料(婚姻証明書,出生証明書等)

⑤「商用目的の方」・「文化人・知識人等の方」と別々にビザ申請する場合は,

それらの方に対して既に発給されている有効な数次ビザの写し

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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