2016年2月スタート!短期滞在数次ビザ申請【ベトナム・インド】

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2016年2月スタート!短期滞在数次ビザ申請【ベトナム・インド】

日付:2016年2月29日

2016年2月15日から、ベトナム国籍・インド国籍の方向けの短期滞在数次ビザの緩和措置がスタートしました。

 

緩和措置の内容は、大きく2つ。

1.短期滞在数次ビザが発給される対象範囲を拡大!

2.日本初!有効期間10年に延長!

 

それぞれ具体的に見ていきましょう!

入国スタンプ

1.短期滞在数次ビザが発給される対象範囲を拡大!

ベトナム・インド国籍の方で短期滞在数次ビザの対象となるのは、以下の条件に該当する場合です。

 

①商用目的の方

次のいずれかに該当する者及び配偶者/子

(1) 国公営企業の常勤者

(2) 株式市場上場企業(第三国・地域を含む)の常勤者

(3) 大使館/総領事館がある都市に所在する日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業であり,かつ,本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)の常勤者

(4) 株式上場企業(日本及び第三国・地域を含む)が出資している合併企業,子会社,支店等の常勤者

(5) 日本の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者

(6) 過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり,かつ,過去3年間にG7(日本を除く)へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者

(7) 過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者

②文化人・知識人等の方

次のいずれかに該当する者及び配偶者/子

(1) 相当程度の業績が認められる,美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等),自然科学(理学,工学,医学等)の研究者

(2) 弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師の国家資格・国際資格保有者であって,現に当該職業に従事する有職者

(3) 相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手

(4) 大学の講師以上の職にある者(常勤者に限る)

(5) 国公立の研究所及び国公立の美術館,博物館,図書館の課長職以上の者

(6) 国会議員,国家公務員,地方議会議員,地方公務員

 

2.日本初!有効期間10年に延長!

短期滞在数次ビザの有効期間は最長でも5年間がでしたが、今回の優遇措置では最長10年に延長されました。

有効期間10年の数次ビザというのは日本では初めてのことです!

さらに、この数次ビザを使って来日する場合、1回目の渡航目的は商用目的や学術交流などに限定されますが、

2回目以降は観光や親族・知人訪問でもOKなんです!

ただし、滞在期間は従来通り90日以内(または15日、30日)で、もちろん就労はできません。

 

3.短期滞在数次ビザ申請の必要書類

「商用目的」 「文化人・知識人等」
①    パスポート

②    ビザ申請書(写真貼付)

③所属企業発行の在職証明書

(在職期間,給与,役職を記載)

③    申請人が「商用目的」の条件のいずれかに該当することを証する資料

④     数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)

⑤(配偶者/子)家族であることを証明する資料

※扶養者とは別に申請する場合は,扶養者の数次ビザの写し

①パスポート

②ビザ申請書(写真貼付)

③申請人が「文化人・知識人等」の条件のいずれかに該当することを証する資料(在職期間,給与,役職が記載された在職証明書等)

④数次の渡航目的を説明する資料

⑤(配偶者/子)家族であることを証明する資料

※扶養者とは別に申請する場合は,扶養者の数次ビザの写し

※上記以外の書類が必要な場合もあります。

※審査の結果、数次ビザの必要性が認められない場合など一次ビザが発給される場合もあります。

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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