2016年1月スタート!インド国民向け短期滞在数次ビザとは?

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2016年1月スタート!インド国民向け短期滞在数次ビザとは?

日付:2016年2月29日

2016年1月11日から、インド国民の方が観光・商用・親族訪問などのために日本に来日する場合の

短期滞在数次ビザが大幅に緩和されました!

ビザの緩和措置によってインドからの観光客の増加や、ビジネス面で利便性アップ・活発化が期待されています。

 

具体的には、以下2点の変更がありました。

・ビザ発給の条件が緩和された!

・滞在期間が30日に、有効期間が最長5年に延長された!

具体的な短期数次ビザの条件や必要書類について、順番に説明していきます。

タージマハル

 

1.インド国民向け短期数次ビザ(30日以内)の申請条件

このビザを申請できるのは、以下の条件をすべて満たす場合です!

・1回の滞在が30日以内

・ICAO標準ののMRP(機械読み取り式パスポート)又はIC一般旅券を持っている

・次のいずれかの条件に該当する場合

①過去3年間に日本へ「短期滞在」での渡航歴かつ渡航費用支弁能力がある者

②過去3年間に日本へ「短期滞在」での渡航歴かつG7(日本を除く)への「短期滞在」での複数回の渡航歴がある者

※G7=アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・カナダ・日本

③十分な経済力を有する者

④③の配偶者及び/又は子

 

2.インド国民向け短期数次ビザ(30日以内)の申請書類

上記1.①~④のどの条件に該当するかによって申請書類が異なります。

また、審査の過程で追加書類が必要になることもあります。

 

①過去3年間に日本へ「短期滞在」での渡航歴かつ渡航費用支弁能力がある者

ア ビザ申請書(写真貼付)

イ パスポート(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る)

ウ 過去3年以内の日本への短期滞在ビザ及び入国印が確認できる現有旅券または旧旅券

エ 申請人の所得証明書,預金通帳,又は納税証明書の何れか1点

オ 申請人の在職証明書

カ 数次の渡航目的を説明する資料

(キ インド以外の国に居住している場合)当該国に合法的に居住していることが確認できる資料

 

②過去3年間に日本へ「短期滞在」での渡航歴かつG7(日本を除く)への「短期滞在」での複数回の渡航歴がある者

ア ビザ申請書(写真貼付)

イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る)

ウ 過去3年以内の日本への短期滞在ビザ及び入国印が確認できる現有旅券または旧旅券

エ 過去3年以内のG7(日本を除く)への短期滞在ビザ及び入国印が確認できる現有旅券または旧旅券

オ 申請人の在職証明書

カ 数次の渡航目的を説明する資料

(キ インド以外の国に居住している場合)当該国に合法的に居住していることが確認できる資料

③十分な経済力を有する者

ア ビザ申請書(写真貼付)

イ 旅券(ICAO標準のMRPまたはIC一般旅券に限る)

ウ 申請人の所得証明書,預金通帳等十分な経済力を有することを証明する資料(その他,株の配当金証明書,年金証書,退職金証明書,遺産相続証明書,賃貸借契約書,土地登記書,不動産権利書等)

エ 申請人の在職証明書

オ 数次の渡航目的を説明する資料

(カ インド以外の国に居住している場合)当該国に合法的に居住していることが確認できる資料

④③の配偶者及び/又は子

ア ビザ申請書(写真貼付)

イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る)

ウ 家族(配偶者及び/又は子)であることを証明する資料

エ (上記2(3)の者とは別に申請する場合)上記2(3)のウ及びエ

(注)扶養者が既に十分な経済力をもって短期滞在数次ビザを取得している場合,上記(3)エの書類の代

わりに扶養者の旅券写し(身分事項及び我が国の短期滞在数次ビザページ)を提出して下さい。

オ 数次の渡航目的を説明する資料

(カ インド以外の国に居住している場合)当該国に合法的に居住していることが確認できる資料

 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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