外国人従業員の労働保険はどうしたらいいの?にお答えします。【簡易版】
日付:2016年4月11日
1.労働保険とは?
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
・労災保険=業務上の災害や通勤途中の災害による傷病等を補償する保険
・雇用保険=失業や雇用継続などのために給付金を支給する保険
保険給付はそれぞれ別ですが、保険料の徴収などは、1つの「労働保険」として行われます。
2.労働保険に加入しなければならない従業員は?
労災保険と雇用保険では加入しなければならない従業員の条件が少し違います。
以下の条件は国籍に関わりません。外国人従業員も日本人従業員と同様の取り扱いになります。
- 労災保険
1人でも労働者を使用する事業主は原則、すべて加入しなければなりません。
・法人・個人事業主の別は関係ありません。
・事業規模や従業員数は関係ありません。
・雇用形態(正社員、契約社員、パート、アルバイト…)は関係ありません。
・勤務時間は関係ありません。
- 雇用保険
1人でも労働者を使用する事業主は原則、すべて加入しなければなりません。
これは労災保険と同様です。ただし、労災保険と違い、勤務時間や雇用形態によって
雇用保険に加入できるかどうかが分かれます。
【雇用保険が適用される条件】
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること
※31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この条件に該当することになります。
例えば、次のような場合は雇用保険が適用されます。
○雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
○雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された 実績があるとき
就労ビザを取得している外国人の場合は、上記の条件を満たす雇用契約を結んでいるケースがほとんどですので、
外国人を雇用した際は労働保険の加入手続きを忘れないようにしましょう!
3.外国人従業員を労働保険に加入させる方法
外国人従業員の場合も日本人従業員と同様の手続きで大丈夫です。
※以下の内容は会社(または個人事業)がすでに労働保険に加入していることを前提としています。
届出方法 | 「雇用保険被保険者資格取得届」の必要事項を記載
※外国人の場合は、以下を記入必要があります!在留カードを必ず確認してください! ○国籍・地域 ○在留資格 ○在留期間 ○資格外活動許可の有無 |
届出先 | ハローワーク |
届出期限 | 雇入れ日の属する月の翌月10日まで |
また、外国人を雇用したら、外国人の雇入れ時と離職時にハローワークに届け出ることが義務付けられています。
この届出は、雇用保険の加入手続きと同時に行うことができるので、まとめてやっちゃいましょう!
※詳しくは厚生労働省公式HPチェック!
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!」
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。