海外転勤者の味方!社会保障協定とは?

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海外転勤者の味方!社会保障協定とは?

日付:2016年4月19日

1.社会保障協定とは

外国から日本に来て働いている外国人の方の間で、社会保険料に関して2つの問題が生じています。

これらの問題を解消するために、日本はいくつかの国と「社会保障協定」を締結しています。

このページでは、社会保障協定の中身についてくわしく見ていきます!

年金手帳

2.社会保険料を二重負担しなければならない問題

社会保険制度は各国で加入が義務化されています。そのため海外赴任すると、赴任先で社会保険に加入する必要があります。

外国から日本に来て働いている人は、日本に滞在している間も自国(外国)の年金制度に継続して加入している場合が多く、

自国(外国)の社会保険料と日本の社会保険料を二重に支払わなければならず大きな負担になっています。

 

そこで社会保障協定では、海外赴任期間が5年を超えない見込みの場合は、

赴任先の社会保険制度への加入は免除し、自国の社会保険制度にだけ加入することを認める内容になっています。

 

3.社会保険料が掛け捨てになってしまう問題

一般的に、年金制度では老齢年金を受ける資格の一つとして一定期間の制度への加入を要求している場合が多いです。

そのため、外国に短期間赴任し、その期間だけ赴任先の年金制度に加入したとしても、

老齢年金の加入資格(加入年数)を満たすことができない場合が多いため、

赴任先で負担した保険料が掛け捨てになることがあります。

 

そこで社会保障協定によって、赴任先での加入期間と自国での加入期間を通算できるようになりました!

 

4.社会保障協定 締結国

2015年11月現在、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。

上記で説明した「保険料の二重負担防止」「年金加入期間の通算」は、日本とこれらの国の間のみで有効です!

※イギリス・韓国・イタリアについては、「保険料の二重負担防止」のみです。

※社会保障協定に関する具体的な手続きに関しては、日本年金機構のホームページや管轄の年金事務所にご相談ください!

 

①発行済の社会保障協定

ドイツ イギリス(※) 韓国(※)
アメリカ ベルギー フランス
カナダ オーストラリア オランダ
チェコ スペイン アイルランド
ブラジル スイス ハンガリー

 

②署名済(未発行)の社会保障協定

イタリア(※) インド
ルクセンブルク フィリピン

 

③政府間で交渉中の国

スウェーデン 中国
トルコ スロバキア

 

④予備協議中等の国

オーストリア フィンランド
 
監修
行政書士法人GOAL 柏本 美紀
神戸大学国際文化学部卒業後、大手電機メーカーにて海外営業・マーケティング業務を経験。
育児休業中に行政書士資格を取得し、2015年12月に独立。
開業当初から入管業務(ビザ申請)に特化し、現在では年間500件以上の相談、100件以上の申請を行う。
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